トピックス
「社会保険料適正化(削減)の知恵」 小冊子 無料配布!
2010.03.01
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「社会保険料適正化(削減)10の知恵」小冊子 無料配布!
今後ますます引きあがっていく社会保険料。その合法的な削減法を10の知恵としてまとめています。
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そこで使用した大人気小冊子「社会保険料適正化(削減)10の知恵」を無料配布します。
是非、貴社でも社会保険料適正化(削減)にご活用ください!
健康保険料率は4月納付分から現在の8.2%から9.34%に上がり(全国平均)、
40~64歳までが負担する介護保険料率も1.19%から1.50%に上がります。
厚生年金保険料率は、毎年0.354% ずつ上がり続けます。
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今年は弊所も力を入れ「10の知恵」を「30の知恵」にまでレベルアップさせました。
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再雇用拒否は「不当」 横浜地裁
2010.02.26
川崎市川崎区のタクシー会社「京浜交通」の元運転手である同市幸区の男性(62)が、継続雇用の条件に適合しないとして再雇用を拒否されたのは不当労働行為に当たるとして地位確認などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁川崎支部は25日、男性の請求を認め、再雇用するよう言い渡しました。
2008年1月、男性は雇用継続を会社に申し出ましたが、就業規則で定める条件に該当しないとして、再雇用を認めらませんでした。
判決などによると、再雇用制度を導入する場合、希望者全員を再雇用するのが原則ですが、各企業の実情に応じ条件を定め、その条件に該当する者を再雇用することが認められるとしています。
裁判長は、再雇用制度を導入するには就業規則の変更手続きが前提で、そのためには、労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要ですが、「労働者の過半数を代表する者は選出されていなかったし、労働者側に代表者を選出するように要請することもなかった」として、手続き自体が無効であると判断しました。
労使紛争が平成で最多
2010.02.25
中央労働委員会は24日、2009年に全国の労働委員会があっせんや調停を行った集団的労使紛争は733件で前年より32.7%増え、平成に入り最多だったと発表しました。同委員会は「リーマンショックを機に企業の経営が悪化したことが背景にある」とみています。
個人と使用者の個別労働関係紛争のあっせん件数も534件で、同20%増えて01年の制度開始から最多となりました。
労使紛争で最も多いのが賃金に関するもの(346件、前年比38.4%増)で、ついで経営・人事の関するもの(313件、同40.9%増、うち解雇に関してが191件)でした。
個別労働関係紛争は、整理解雇が78件で前年から倍増したほか賃金未払いに関する紛争(114件)や労働条件に関する紛争(13件)も大幅に増加しています。
年金業務監視委員会が初会合
2010.02.24
年金記録問題の解決や、社会保険庁の後継組織の日本年金機構の業務監視などを目的として設置された「総務省年金業務監視委員会」の初会合が23日に開かれました。
今後、年金機構の中期目標に沿い、2014年3月までをめどに活動を続けることで合意し、年金記録問題の解明とともに、業務全体を監視していくことで一致しました。
委員会は、元検事の大学教授・郷原信郎氏を座長に、公認会計士や社会保険労務士など6人で構成されています。今後、日本年金機構や厚労省関係者からのヒアリングなどを通じ、年金業務が適正に実施されているかどうかチェックしていくことにしています。
協会けんぽの保険料負担大幅増 4月から
2010.02.23
中小企業の会社員と家族らが加入する協会けんぽは、加入者の4月以降の保険料
負担の増加について、月収別の試算を行いました。
税引前の月収が30万円の会社員(40歳以上65歳未満)の医療・介護の保険料は月
額2170円に増える計算となります。
政府は来年度に国庫負担を増やし、保険料の上昇幅を抑制する方針としていますが、
一定の負担増は避けられない情勢となっています。
なお、協会けんぽの医療の保険料率は4月納付分から現在の8.2%から9.34%に
上がり(全国平均)、40~64歳までが負担する介護保険料率も1.19%から1.50%に
上がります。
高齢化により医療費の支出が膨らんでいるうえに、保険料収入が景気低迷のため
落ち込んでいることが理由とされています。
賃金不払い、平塚の会社社長らを送検
2010.02.19
神奈川県の平塚労働基準監督署は18日、最低賃金法違反(賃金不払い)の疑いで、ペット霊園開発などを営む平塚市土屋の不動産業「ビー・トレンド」と同社の女性社長(57)、取締役の男性(63)を横浜地方検察庁小田原支部に書類送検しました。
同社は秦野市南矢名の事務所でペット霊園の開発などを営んでおり、従業員3人に平成21年1月分の賃金計約77万7548千円を期日までに払わなかった疑いが持たれており、ほかにも従業員7人に対する不払いを確認しています。
同監督署によると、同社には10人程度の社員がいるが、2月以降も社員に賃金を支払っていない状態といいます。
社長らは「サン・オリーブ(高齢者向け住宅)の建設費用に回した」と容疑を認めています。
女性雇用率で公契約入札優遇=内閣府
2010.02.16
内閣府は15日、公契約入札の際に、ワークライフバランス(仕事と生活の調和)を図り、
女性の雇用促進や労働時間短縮を進めることに熱心な企業を優遇する制度を導入する
と発表しました。
第1弾として、2010年度に内閣府が実施するワークライフバランスに関する調査の
委託先の選定の際に導入されます。
今後、施設修繕や物品調達などでも適用を検討することとしており、企業が育児などを
しやすい環境を整えるよう後押しするのが狙いです。
会合に参加した福島担当相は「女性の活用やワークライフバランスに取り組むことが
企業にとってメリットになる。政府全体に波及するよう期待している。」と述べました。
健保法改正案 保険料上限12%に引き上げを閣議決定
2010.02.12
中小企業の従業員らが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)や大企業の健保組合について、保険料の法定上限を現行の10%から12%に引き上げる健保法改正案を、政府は12日、閣議決定しました。
財政難で協会けんぽの保険料率が数年内に10%を超える可能性があるため、今国会で成立を図り、4月に施行する予定です。
また、協会けんぽの負担を健保組合や公務員らの共済組合が事実上、一部肩代わりする内容の関連法改正案も決めました。
国民健康保険については、保護者が保険料を滞納して子どもが無保険状態なっている問題について、6カ月間有効の短期証の交付対象を現在の中学生以下から高校生世代に広げる国保法改正案を決定しました。
生命保険料控除、上限10万円から12万円に拡充へ
2010.02.08
鳩山政権は所得税(国税)と住民税(地方税)の生命保険料控除を拡充します。5日に国会に提出した税制改正関連法案に、見直しを盛り込みました。所得税で、控除額の上限を現行の10万円から12万円に引き上げる方針で、2012年1月以降に契約した保険に適用されます。「公的な社会保障の補完になる」として、介護・医療分野の保険を優遇し、普及を後押しするねらいです。
生保料控除は、加入者が支払った保険料の一定額を課税所得から差し引ける仕組み。現行は遺族・介護・医療保障の保険を対象にした「一般生命保険料控除」(控除額の上限は所得税5万円、住民税3.5万円)と、老後保障の保険が対象の「個人年金保険料控除」(同)の2本立てです。
12年以降の保険契約からは、現在の2本立てから3本立てになります。具体的には、介護・医療保障が対象の控除を独立させて「介護医療保険料控除」とし、「一般」「個人年金」と変更になります。それぞれの控除額の上限は所得税4万円、住民税2.8万円です。また、3控除を合計した控除額の上限は所得税で12万円とし、現行2控除の10万円から増額。住民税では現行の7万円のまま据え置くとのことです。なお、11年以前の契約分には、現行の2控除を引き続き適用されます。
法改正が実現すれば、国税分で年約360億円、地方税分で年約300億円の減税になる見通しです。
09年の有効求人倍率は0.47倍 過去最悪を更新
2010.01.29
厚生労働省が29日に発表した統計によると、2009年の年平均の有効求人倍率は、統計を取り始めた1963年以降、過去最悪を更新し、0・47倍でした。
また、総務省が同日発表した2009年の平均完全失業率(速報値)は、08年より1・1ポイント上昇の5・1%でしたが、悪化幅は過去最大となりました。
一方、09年12月の有効求人倍率(季節調整値)は、11月より0・01ポイント上昇の0・46倍で、4か月連続で改善しましたが、完全失業率(同)は5・1%で、11月より0・1ポイント低下しました。
協会けんぽ 都道府県別の保険料率決定
2010.01.28
全国健康保険協会は27日、中小企業の従業員らが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険、約3500万人)の10年度の都道府県別の保険料率(労使折半)を決定しました。
都道府県毎に料率は異なりますが、景気悪化による賃金の低下に伴い、保険料収入が大幅に落ち込んだことが影響して、年収に占める全国平均の保険料率は現在の8・2%から9・34%へと大幅に上昇しています。
最高は北海道(9・42%)、最低は長野県(9・26%)で09年度と同じですが、両者の格差は0・11ポイントから0・16ポイントに広がっています。
北海道の次に保険料が高いのは、佐賀県(9・41%)、福岡、香川県(9・40%)の順となっています。
協会けんぽの財政悪化を受け、政府は国庫補助率を13%から16・4%に引き上げます。大企業の健保組合などからの支援も見込み、本来9・9%まで引き上げる必要があった保険料率を9・34%に抑えましたが、それでも1・14ポイント増と過去最大の引き上げ幅となりました。
松本労基署が「パワハラでうつ病」労災認定
2010.01.21
長野県松本市の自動車販売会社に勤める同市在住の男性(46)が、「不当な懲戒処分と配置転換などで、うつ病に追い込まれた」として松本労働基準監督署に労働災害を申請し、認定されていたことが分かりました。
労災申請を支援したNPO法人「ユニオンサポートセンター」(同市)によりますと、男性は2006年4月、事務上のミスで顧客とトラブルになり、減給6カ月の懲戒処分を受けたといい、男性は「不当に重い見せしめ的な懲戒処分だった」と主張、「処分後、突然経験したことのない部署に転勤させられ、辞めるよう仕向けられた」といいます。男性はその後、うつ病と診断され、会社を休職し昨年4月に労災を申請しました。
職権を背景とした嫌がらせであるパワーハラスメント(パワハラ)によるうつ病は立証が難しいため、裁判になるのが一般的ではありますが、今回のような労基署の認定は珍しいといいます。
厚生労働省は、昨年4月、心の病の労災認定基準を見直し、強いストレスを受ける要因としてパワハラを新たに盛り込んでいます。
日本年金機構が始動 「お客様」意識新たに
2010.01.05
旧社会保険庁の年金業務を引き継いで新設された日本年金機構(理事長=紀陸(きりく)孝・元日本経団連専務理事)の業務が4日、始まりました。社保庁の廃止に伴って移行した非公務員型の組織で、年金の給付や保険料徴収などを担います。社会保険事務所から改称した全国312の「年金事務所」は、窓口での待ち時間短縮などの具体的な指標を掲げ、国民目線のサービス徹底を目指します。
職員は約1万2千人。約1万人は社保庁から移り、管理職を含め約2千人を民間から採用して接客やコスト意識の向上に生かしていくといいます。
長妻昭厚生労働相は式典で「信頼回復のチャンスをいただいての再出発。国民の老後を支えるのは自分たちだとの使命感と誇りを持って職務に励んでほしい」と強調しました。
各地の年金事務所は4日から「お客様へのお約束10カ条」を掲示しました。「その場でお答えできない場合は2日以内に確認状況をご連絡」「お客様にプラスとなるもう一言を心がける」。ずさんな接客や窓口対応のために記録漏れの被害などが広がったことへの反省から、「目の前のお客様は職員が頼り」との意識を徹底させるのが狙いです。
式典後、旧社保庁出身の職員は「民間出身者が入るなど、組織も人も大きく変わる。戸惑うことも多いかもしれないが最初が肝心。皆で意見を出し合って質の高い組織をつくりたい」と気を引き締めていました。
「名ばかり」店長の過労死認定 グルメ杵屋に賠償命令
2009.12.22
長時間労働で過労死したとして、うどんチェーンを経営する「グルメ杵屋」(大阪市)の元社員の男性=当時(29)=の遺族が同社に約7900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁でありました。田中敦裁判長は「会社は安全配慮義務に違反した」として、会社側に約5500万円の支払いを命じました。
判決理由で裁判長は、死亡するまでの半年間で時間外労働が1カ月96~153時間あったと認定した上で、「休憩時間や休日を適正に確保せず、著しい長時間労働だった。精神的負荷も大きく、死亡と業務の因果関係が認められる」と指摘。さらに、グルメ杵屋側は「店長は管理職で、会社側には労働時間の管理義務はない」などと主張していたことに対し、「経営者と一体的な立場になかった」と男性を管理職とは認めず、「会社側は労働実態を把握し、労働時間を適正に管理する義務があったのに、怠った」と述べました。
判決によると、男性は2002年8月から子会社の中華料理店で店長として勤務していましたが、2003年4月、堺市内の店舗で死亡しているのを出勤した従業員が見つけました。04年11月には、労災認定されていました。
グルメ杵屋総務部は「判決の結果は聞いているが、内容の詳細を承知しておらず、コメントできない」としています。
中小企業緊急雇用安定助成金に続き、雇用調整助成金も要件緩和
2009.12.14
厚生労働省は、11日、先に要件緩和が行われた中小企業向けの助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)と同様に雇用調整助成金について、生産量要件の緩和を行うと発表しました。
大企業を対象とする雇用調整助成金について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業主に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である事業所の事業主」についても利用が可能になります。
※1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること
※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します。
中小企業緊急雇用安定助成金については、既に同様の要件緩和を実施していますが、こちらは対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限ります。
詳細は厚生労働省HPでご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000305k.html
更に厚労省は、中小企業庁等の主催の下、年末に行われる「ワンストップ・サービス・デイ」(利用者が一つの窓口で資金繰りや雇用調整助成金などの相談ができる)に協力し、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)に係る相談業務を行う予定です。
「残業なし」でも異動研修ストレスで労災認定
2009.11.13
NTT東日本に勤めていた北海道旭川市に住む男性社員(当時58)が死亡したのは、「業務変更に伴う長期研修とリストラに伴うストレスが原因」だとして、遺族が、旭川労働基準監督署に対し、労災保険法による遺族補償などの不支給処分の取り消しを国に求めた訴訟で、札幌地裁は12日、死亡と業務の因果関係があるとして労災を認め、同労基署に却下処分の取り消しを命じました。
男性社員は62年に電電公社に入社、旭川営業所に勤務していました。93年の健康診断で心臓病の持病があることが分かり、NTTの規定で残業や出張、宿泊を伴う業務が禁じられましたが、01年
4月、会社側から早期退職か業務変更を求められたため、男性社員は業務変更を選びました。
02年4月から東京や札幌で約2カ月の宿泊研修に参加。研修中の同年6月9日、旭川市に帰省した際に急性心筋虚血で死亡しました。
国側は「研修は過重な負荷をかけていない。時間外労働は発症3カ月前の1カ月間で5時間のみで、業務と発症の関連性はない」と反論しました。
判決は(1)研修参加は男性にとって負担が大きかった(2)リストラに伴う異動の可能性への不安が
精神的・肉体的ストレスになった、と指摘し、業務と死亡の間に因果関係があったと認めました。
遺族側代理人の弁護団によると、残業や長時間労働のないケースで裁判所が労災と判断したのは
全国初だそうです。
労災遺族年金不支給訴訟:甲府地裁で不支給取り消し
2009.11.11
じん肺で労災認定を受けた石材店経営の男性(死亡当時65歳)=甲府市=の妻(70)と長男(43)が、遺族補償年金と葬祭料の不支給処分の取り消しを求めた訴訟で、甲府地裁(太田武聖裁判長)は10日、遺族側の主張を認め、両処分の取り消しを国に命じました。
判決によると、男性は93年10月までの約38年間、石材加工に従事し、じん肺となり、同月から労災認定、休業補償給付金が支給され、01年6月に死亡しましたが、遺族補償年金と葬祭料の申請は
甲府労働基準監督署に却下されました。遺族側は男性の死亡も業務に起因すると主張し、国側は、男性が死亡したのは肺炎が原因で、業務と因果関係は認められないと主張していました。
判決は、男性が死亡した主な原因はじん肺と認定しました。
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2009.11.10
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2009.11.06
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冬のボーナス、過去最大の減少 初の40万円割れの見通し
2009.11.06
みずほ証券が5日に発表したこの冬の民間企業(従業員5人以上)のボーナスの減少幅は、2年ぶりに前年を下回り、前年同期比13.8%と90年の調査開始以来、過去最大になるとの見通しでした。
1人あたりの平均支給額は36万6000円で、冬のボーナスとしては初の40万円割れになると
予想しています。
企業は、昨年秋の金融危機に伴う業績低迷を受け、人員削減などのリストラを加速、人件費の
抑制傾向を強めています。
このためボーナスの支給対象者は5.5%減の3615万人、支給総額は18.5%減の13兆2200億円となり、両データの推計を始めた96年以降では最低の見通しです。
みずほ証券のマーケットエコノミストは「ボーナスの大幅な減少に加え、今後景気対策による消費の
下支え効果も薄れてくるとみられ、個人消費は年明け以降悪化していくだろう」と分析しています。
製造業の残業時間、前月比4%増 9月の毎月勤労統計
2009.11.04
2日に、厚生労働省が発表した9月の毎月勤労統計調査によりますと、製造業の残業時間は
平均11.6時間で前年同月より25.1%減りました。しかし、今年の8月に比べると、季節調整
済みの指数では4.1%増えました。自動車や家電などの業界で生産水準が回復傾向にあることが
影響したとみられます。
全産業では残業時間は前年同月より14.1%減って9.2時間。残業代は前年同月より12.5%減り
1万6242円となりました。基本給と残業代、賞与を合わせた現金給与総額は26万6364円で、
同1.6%の減少でした。減少は16カ月連続となります。
同時に公表した夏のボーナスの平均額は36万3104円。前年より9.7%減り、3年連続の
減少となりました。
失業率0.2ポイント低下の5.3% 求人倍率は2年4カ月ぶり改善
2009.10.30
30日に総務省が発表した労働力調査によりますと、9月の完全失業率(季節調整値)は5.3%と
前月に比べ0.2ポイント低下し、昨年10月以来、2カ月連続の改善となりました。
一方、厚生労働省が発表した9月の有効求人倍率(同)は、過去最低だった前月より2年4カ月ぶりに0.01ポイント改善し、0.43倍になりました。
完全失業者数は前年同月比92万人増の363万人、就業者数は98万人減の6295万人でした。
有効求人倍率はハローワークの求職者1人に何件の求人があるかを示します。雇用の先行きを示す新規求人倍率は0.79倍と前月から0.03ポイント改善し、5月の0.75倍を底に低水準ながらも改善傾向になっています。
厚労省は同日、国が企業に雇用維持を促すため従業員に払う休業手当を補てんする「雇用調整
助成金」の9月の申請状況も公表しました。
申請事業所は約8万1000と前月比1.3%増えたましが、対象従業員は5.5%減の約199万人でした。
「労災偽り詐欺」 男2人、再逮捕
2009.10.30
兵庫県警暴力団対策課などは、知人にけがをさせ、労災と偽って休業補償などを労働基準監督署からだましとったとして、ともに傷害罪で起訴された大阪市の葬儀仲介業(39)と加古川市の無職(44)の両容疑者を詐欺容疑で再逮捕しました。
2人は、同傷害罪で逮捕された明石市の無職(35)らと共謀。
土木業などの「一人親方」を対象にした労災保険の特別加入制度を悪用して金をだまし取ることを計画し、今年1月、明石市の無職の容疑者の左手薬指と小指を金づちで殴って骨折させ、西野田労基署(大阪市)に「通勤途中に転んで骨折した」と偽って申告し、休業補償など約78万円をだまし取った、としています。
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2009.10.27
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残業代未払いの是正指導、08年度 196億円 前年より3割減少
2009.10.23
厚生労働省は22日、「残業代を支払っていない」として労働基準監督署の是正指導を受けた不払い残業代が、08年度は196億1351万円で07年度比で約76億円、3割近く減少したと発表しました。是正指導を受け、100万円以上の不払い残業代を支払った企業数も1,553社で前年度より175社減少しました。厚労省労働基準監督局は「不況で全体的に残業が減っているのではないか」と分析しています。
100万円以上の不払い残業代を支払う対象になった労働者は過去3番目に多い18万730人(07年度比1187人増)、1人当たりの支払額は11万円(同4万円減)でした。支払額が最も多かった企業は道路貨物運送会社の14億7482万円。業種別では製造業381社、商業364社、接客娯楽業127社と続きました。
不払いの労働基準法違反で送検された悪質事例は42件(同7件増)で、虚偽の労働時間で支払うなどのケースが増えました。
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2009.10.06
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オンライン型 就業規則!
2009.09.29
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「企業防衛型就業規則」はココが違う!
例えば・・・
(年次有給休暇)
―中略―
年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越すことができる。ただし(なお)、消化の
方法については当(前)年度分から行なうものとする。
※どちらからというルールは労働法には存在せず、民法の取り決めによる。
↓
「何も決まっていないなら労働者が指定できる」
↓
しかし原則は、会社側に「消化」についての取り決めの優先権があるので・・・
↓
就業規則でうたっておけばどちらでもOK
~企業防衛、コスト削減の観点からなら →「ただし・・・」
~労働者保護の観点からなら →「なお・・・」
既述のように、当年度発生分と前年度からのいわゆる「繰り越し年休」と、
どちらを先に消化するかという点については、法律には定められていません。
そこで、就業規則で「ただし・・・」のように定めておくことによって、
繰り越し日数を削減し、コスト削減を図ることもできます。
具体例)
前年度繰り越し分が20日で、当年度に25日の年休消化をする場合において、
↓
前年度分から消化させると、当年度残の15日が繰り越され、翌年度に合計35日の
年休付与が必要となる。
当年度分から消化させると、当年度残は無く、且つ前年度残の15日も消滅するので、
翌年度への繰り越しが無く、20日のみの年休付与で足りる。
(作成の流れ)
申込み → データ作成用アンケート送付(FAX可) → 記入及び返送(FAX可) →
→ 就業規則(案) 作成 → 作成完了通知+代金請求 → 入金確認後 →
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タクシーの「客待ち待機も労働時間」 大阪エムケイに賃金支払い命令
2009.09.25
「大阪エムケイ」の現・元運転手ら10人が、違法な賃金控除で賃金を不当にカットされた」として
未払い賃金など計約9000万円の支払いを求めた訴訟の判決が24日、地裁でありました。
大須賀寛之裁判官は「賃金規定上の根拠がない控除で違法」と認定して、9人に計約5600万円の支払いを命じました。
残る1人については平成15年3月31日以前の支払い分については時効として、当時すでに退社していた請求を棄却しました。
判決によると、同社が「10分以上の空車は休憩時間」と判断するシステムをとっており、労働時間から差し引いたため、月給が全く支払われなかったり、会社側から費用の支払いを求められたりしました。
大須賀裁判官は「その時間中、乗務員が労働から完全に解放されていたとはいえない」などと述べました。このほか、時間外・深夜の割り増し手当についても「著しく低額の支払いしかしなかった」とし、
付加金の支払いを命じました。
大阪エムケイは「主張が認められなかったのは残念だが、判決は真摯に受け止める。内容を精査して今後の対応を決めたい」としています。
ちゃんこ「若」に未払い残業代支払い命令...2600万円
2009.09.18
元横綱でタレントの花田勝さんがプロデュースする「Chanko Dining若」の元社員6人が、チェーン展開する運営会社「ディバイスリレーションズ」に、未払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決が17日、京都地裁でありました。
辻本利夫裁判長は「支払った賃金に残業代などが含まれる」とする同社側の主張を退け、「月給に割増賃金を含んでいるとは認められない」と指摘し、同社に計2600万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決によると、6人は平成17~19年の間に採用され、「Chanko Dining若」の京都四条店などで
勤務していたましたが、1日8時間の所定労働時間を超える長時間労働をしていたにもかかわらず、
残業代が支払われていませんでした。
判決で辻本裁判長は、同社に対して「原告の実労働時間を少なく算定し、就業月報を改ざんするなど悪質な行為もあり、支払うべき賃金を不当に少なくしようとする姿勢が顕著」として、残業代など
約1500万円のほか、付加金として約1100万円の支払いを命じました。
「パワハラで退職」 外交員が提訴 明治安田生命に慰謝料求める
2009.09.17
明治安田生命保険の営業所で保険外交員として勤務していた女性4人が「所長のパワーハラスメントが原因で休職や退職に追い込まれた」などとして、同社と所長に慰謝料など計2750万円を求める訴訟を16日、大阪地裁に起こしました。
訴状によると、男性所長が、朝礼で「おまえは嫌いなんだ」などと怒鳴ったり、ミスをした社員から1000円を徴収し、自分の財布に入れたりしたとのことです。
07年3月に原告の1人が同社のコンプライアンス部に連絡しましたが、会社は対策を取らなかったとのことで、その後、適応障害と診断され、休職。08年11月に労災認定されました。ほかの3人はすでに退職しているとのことです。
4人は「所長の行為は指導の範囲を逸脱している。会社も適切な対応をしないなど安全配慮義務に
違反していた」と主張しています。
健保組合の7割が赤字 高齢者医療費負担増が原因
2009.09.14
大企業の会社員らが加入する健康保険組合の財政が悪化しています。健康保険組合連合会が
まとめた全国1497組合の2008年度決算によると、経常収支は合計3060億円の赤字となりました。
赤字は6年ぶりで、黒字を確保した組合は約3割にとどまりました。高齢者医療の負担金が1年で
約4200億円増えたことが主な原因とみられています。他の公的医療保険も財政悪化が深刻で、
医療費増に対し、新政権の今後の対策が重要となります。
新型インフルエンザで自宅待機、「賃金通常通り」企業3割
2009.09.11
民間調査機関の労務行政研究所が9日公表した企業へのアンケートによりますと、
新型インフルエンザに感染した従業員を自宅待機にした場合の賃金について、
「通常通り支払う(欠勤しても控除しない)」とする企業は約3割という結果が出ました。
一方、家族の感染で自宅待機を命じた場合を聞いたところ、「通常通り支払う」が43.5%、
「支払わない」が16.7%と賃金を支払うケースが多く、また、同居家族の感染が確認された
従業員を出社させるかどうかについては、「保健所から外出の自粛要請が出された場合は
自宅待機」が43・1%で、「保健所の判断を待たず、原則として自宅待機」(33・9%)と
合わせて、約8割が自宅待機を選択しました。
法律上は、保健所から正式に外出自粛等の要請があった場合には、会社は従業員に
賃金や休業手当を支払わなくてもよいとされ、企業が賃金を支払う法的義務はありません。
じん肺で自殺は「労災」、遺族の訴え認め遺族補償命じる
2009.09.11
じん肺と認定された元坑内作業員の男性(当時76歳)が自殺したのは、闘病苦でうつ病に
なったのが原因として、妻(82)が、労災保険法に基づく遺族補償などを支給されなかったのは
不当として、国に遺族補償年金などの不支給処分取り消しを求めた裁判の判決が9日、
福井地裁でありました。
坪井裁判長は「病状や療養の心理的負担は過重で、自殺は業務上の死亡にあたる」として、
自殺とじん肺の因果関係を認め、処分の取り消しを命じました。
原告側弁護士によると、自殺したじん肺患者の遺族補償が認められるのは異例とのことです。
一方、名古屋法務局訟務部は「判決の内容を十分に検討し、関係機関と協議した上で
控訴するかどうかを判断します」としています。
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2009.09.10
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例えば・・・
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―中略―
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08年の出生数は109万1156人 確定値、2年ぶり増加
2009.09.05
厚生労働省は3日、2008年の人口動態統計の確定値を発表しました。出生数は109万1156人と07年に比べ1338人増え、2年ぶりの増加になりました。ただ死亡数が3万4073人増えたため、人口の自然増減数は5万1251人のマイナスでした。
1人の女性が生涯に産むとされる子どもの数を示す合計特殊出生率は速報値と変わらず1.37で、3年連続で上昇しました。
総務省と厚労省「テレワーク試行・体験プロジェクト」の参加企業を募集
2009.09.02
総務省と厚生労働省が「テレワーク試行・体験プロジェクト」の参加企業を募集しています。対象は、テレワークを行ったことのない企業および公共団体で、地域や職種等を考慮して100社・団体が選考されます。
テレワークとは、オフィス以外の場所で働く労働形態のことで、ITを活用して場所と時間にとらわれない柔軟な働き方を実現するとされており、生産性の向上やコスト削減、ワークライフバランスの実現などに効果が期待されています。
選考された企業等には、総務省と厚生労働省からテレワーク用のリモートアクセスサービスを無料で提供され、在宅勤務やモバイルワーク(移動時や外出先での勤務)等を試行できます。募集期間は09年12月4日まで、実施期間は09年10月から10年1月の予定となっております。
最低賃金 全国平均額は過去最高の713円
2009.09.02
厚生労働省は1日、2009年度の地域別最低賃金額の改正状況をまとめました。全国平均額は713円と過去最高を更新。しかし、民主党の目指す「全国平均で時給1000円の最低賃金」とはまだ隔たりがあります。今後、低所得者への配慮と中小零細企業の経営との折り合いをどう付けていくのかが課題となりそうです。新しい賃金は9月末~10月に都道府県ごとに適用される予定です。
7月現金給与総額、4.8%減 14か月連続で減少 (毎月勤労統計)
2009.09.01
厚生労働省が31日発表した毎月勤労統計調査(速報)によると、7月の現金給与総額(事業所規模5人以上)は、1人平均で36万5922円、前年比4.8%減となり14か月連続で減少しました。
過去最大の下落率となった6月の7.0%減(改訂値)からは、マイナス幅が縮小しましたが、不況が長引く中、依然として厳しい状態が続いています。
所定外給与(残業代)は前年比16.5%減、夏のボーナスなど特別に支払われた給与は11.0%減と、2ケタの大幅減が続いています。
一方、落ち込みが激しい製造業の残業時間は平均10.2時間で、前年同月比で35.6%減りました。前年同月比で40%以上の減少が2月から5か月続いており、減少率はやや縮小しました。
7月 失業率、過去最悪の5.7% 有効求人倍率も最低更新
2009.08.28
総務省が28日発表した労働力調査(速報)によると、7月の完全失業率(季節調整値)は5.7%で、6月より0・3ポイント悪化し、03年4月などの5.5%を超えて過去最悪となりました。
完全失業者数は前年同月比103万人増の359万人、就業者数は6270万人で、前年同月と比べて136万人減りました。
また、厚生労働省が同日発表した7月の有効求人倍率(同)は、0・42倍と6月より0・01ポイント悪化し、3カ月連続で過去最低を更新しました。
出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります
2009.08.22
平成21年10月1日以降に出産される方から出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。
◆支給額を4万円引き上げます
被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、38万円となっていますが、平成21年10月から42万円(※)に引き上げます。
※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。
◆支給方法が変わります
平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給しています。
平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わりますので、まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。
※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに請求いただくことで差額分を支給します。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。
※出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
改正 労働基準法の概要
2009.08.06
長時間労働を抑制し、仕事と生活の調和のとれた社会を実現する観点から、
平成22年4月1日より「改正労働基準法」が施行されます。
◆時間外労働
時間外労働が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の
労働については通常の労働時間の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を
支払わなければならなくなります。
また、1か月について45時間を超えて60時間までの時間外労働については、
労使協定で定める率の割増賃金を支払うこととなります。
1か月の時間外労働
~45時間 割増賃金25%
45時間超 労使協定で割増賃金率を引き上げ(努力義務)
60時間超 割増賃金 50%(法的措置)
引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休日付与も可能
なお、中小事業主に関しては、上記の時間外労働の「60時間超の割増賃金5割」については、
当面の間、経過措置がとられ、適用されないこととなっています。
◆年次有給休暇の時間単位付与
年次有給休暇日数のうち5日を限度として、時間単位の付与が可能となります。
労使協定において「労働者の範囲」「時間単位として与えることのできる
有給休暇の日数(5日以内)」を締結する必要がありますが、休暇の自由度が
増すことは間違いありません。
高額医療・高額介護合算療養費制度について
2009.08.01
高額医療・高額介護合算療養費制度が平成20年4月1日に始まりましたが、それに伴う
支給申請受付が平成21年8月1日(本日)より開始されました。
この制度は世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった
医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する
というものです。基準額は世帯員の年齢構成や所得区分に応じて設定されています。
この制度が導入されたことにより、同一世帯において医療と介護でかかった費用の負担の
合計が緩和されることになります。 但し、この制度はあくまでも被用者からの申請に基づく
ものであるため、医療費や介護費が大きくなったときには、受給できないかを確認する必要が
あります。なお、初年度は、平成20年4月から平成21年7月までで判断するため特例が
設けられています。
来年度から全大学で「職業指導」の導入を検討 (中教審)
2009.07.15
就職後すぐに離職する若者が増えるなど、学生の職業・勤労観形成が課題になっているとして、
中央教育審議会は、全ての大学や短大で「職業指導(キャリアガイダンス)」の授業を導入する
方向で検討を始めた。科目として義務化するか、各大学に努力義務を課すにとどめるかなど、
具体的な制度設計を急ぎ、早ければ来年度からの導入を目指す。
一時帰休(休業)の措置がとられた場合における算定基礎届の提出について
2009.07.08
1 提出時(7月1日から7月10日の間)の状況で算定基礎届を提出します。
① 算定基礎届提出時に既に一時帰休の状況が解消している場合
4月・5月・6月のうち一時帰休による休業手当等を受けた月を除き、
残りの報酬月額の平均で提出していただくことになります。
なお、4月・5月・6月のすべての月において一時帰休による休業手当等を
受けている場合は、従前の標準報酬月額で提出していただくことになります。
② 算定基礎届提出時に一時帰休の状況が解消していない場合
4月・5月・6月の報酬月額の平均で提出していただくことになります。
2 9月1日の状況を確認し、必要に応じ算定基礎届を取消し、再度提出していただくことになります。
① 上記1の①で算定基礎届を提出したが、8月より一時帰休になり、9月1日までに解消しない場合
既に提出した算定基礎届を取消し、4月・5月・6月の報酬月額の平均で
提出していただくことになります。
② 上記1の①で算定基礎届を提出したが、8月より一時帰休になり、9月1日までに解消した場合
特に届出の必要はありません。
③ 上記1の②で算定基礎届を提出したが、9月1日までに解消した場合
既に提出した算定基礎届を取消し、4月・5月・6月のうち一時帰休による
休業手当等を受けた月を除き、残りの報酬月額の平均で提出して
いただくことになります。
なお、4月・5月・6月のすべての月において一時帰休による休業手当等を
受けている場合は、従前の標準報酬月額で提出していただくことになります。
④ 上記1の②で算定基礎届を提出したが、9月1日までに解消しない場合
特に届出の必要はありません。
届書の備考欄には、必ず一時帰休を開始した月(○月より一時帰休)や
一時帰休の解消した月日(○月○日一時帰休解消)を記入してください。
詳しくは、社会保険事務所にお尋ねください。
改正 育児・介護休業法が成立
2009.07.01
育児・介護休業法改正案が6月24日午前、参院本会議で全会一致で可決され、成立した。
改正案は、「3歳未満の子どもがいる従業員を対象にした短時間勤務制度(1日6時間)の整備や、
申請による残業免除を企業に義務付けるほか、看護休暇の拡充・介護休暇の新設、
男性の育児休業の取得促進策」などが盛り込んである。来年夏にも施行される。
「心の病」で労災、昨年度は269人
2009.06.09
厚生労働省のまとめによると、職場でのストレスが原因で、
うつ病などの精神疾患になったとして労災認定を受けた人が、
2008年度には269人に上ることが分かった。
過去最多だった07年度よりも1人多く、最多を更新した。
このうち、過労自殺(未遂も含む)は66人。
07年度より15人減ったが、依然高い水準となっている。
同省では、長時間労働や成果主義導入などに加え、
不況で企業間競争が激化し、過度の緊張感を強いられて
「心の病」を患う人が増えているとみている。
一方、過労が原因だとして労災認定されたのは377人で、
前年度に比べ15人の減。
このうち、長時間労働が主因とされたのは361人。
同省では1か月の時間外労働が80時間以上のケースを
「過労死ライン」の認定基準にしていて、
企業への指導や監督を強化していく方針。
登録型派遣業:厚労省が許可基準見直し通達
2009.05.18
厚生労働省は18日、登録型派遣を中心に行う一般労働者派遣事業の資産要件を引き上げるなどとする許可基準見直しの通達を出した。安定した事業運営を求め要件を厳しくした。
改正で、1事業所の資産から負債を引いた資産要件は、これまでの1000万円から2000万円に、現金・預金額は800万円から1500万円となった。また、派遣元責任者となる要件が、雇用管理経験がこれまでの1年以上から3年以上になった。新規許可は今年10月1日から、許可の更新は10年4月1日から適用される。
新型インフル:保育施設休業の従業員に配慮を
2009.05.16
厚生労働省は16日、日本経団連など3団体に対し、新型インフルエンザ患者の発生地などで保育施設が臨時休業した場合、育児のため休まざるを得なくなった従業員に特別休暇を与えるなどの配慮を求めた。
また、都道府県などの自治体に対し、高齢者介護施設などの社会福祉施設が新型インフルエンザに適切に対応するよう周知などを求めた。
精神疾患等の労災認定基準を見直しへ
2009.04.06
厚生労働省は6日、うつ病などの精神疾患や自殺についての労災認定をする際に用いる判断基準を10年ぶりに見直すことを決め、各労働局に通達を出した。パワハラなどが認定できるよう12項目の判断基準が新設された。
精神疾患による労災認定は、ストレスの強い順に3、2、1の3段階で判断される。強度3で新設されたのは、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目。これまで明確な基準がなかったパワハラによる精神疾患については、この基準で判断できるようにした。強度2では、企業の人員削減や成果主義の導入が進んできたことから、「複数名で担当していた業務を1人で担当」「達成困難なノルマが課された」といった基準を新たに設けた。
「ねんきん定期便」の発送スタート
2009.04.03
社会保険庁は、保険料納付実績や年金額の見込みなど、年金に関する個人情報を示して年金記録の確認を促すことを目的とした「ねんきん定期便」の発送を開始ました。平成21年度から、毎年誕生月に「ねんきん定期便」が送付されます。
派遣元指針・派遣先指針を改正 (厚労省)
2009.03.31
厚生労働省は、労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)の中途解除に伴う派遣労働者の解雇や雇止め等に対処するため、派遣元・先指針を改正して公布しました。
改正の内容は、
(1) 派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
(2) 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
(3) 派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること
等である。
厚生労働省としては、今後、派遣元事業主及び派遣先が派遣契約の中途解除に際し適切に対処することとなるよう、改正指針に基づく周知啓発や的確な指導監督を進めることとしている。
残業削減雇用維持奨励金の創設等について
2009.03.30
厚生労働省では、事業活動の縮小を余儀なくされたことに伴い、その雇用する労働者について、休業、教育訓練又は出向を行う事業主に対し、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金(以下「雇調金等」という。)を支給し、その支援に取り組んできたところですが、雇用安定・創出の実現に向けた政労使合意(平成21年3月23日)を踏まえ、残業削減により労働者の雇用の維持を図る事業主を支援するため、新たに残業削減雇用維持奨励金を創設することとしました。
また、従来の雇調金等についても、当該助成金を受給する事業主のうち、解雇等を行わない事業主に対して助成率を上乗せすることを決定しました。
「一人親方、実際は労働者」労災補償を倍額認定 大阪
2009.02.09
アスベスト(石綿)疾病の中皮腫で03年に死亡した大阪市内の電気工の男性(当時58)について、
大阪労働者災害補償保険審査官が、当初は個人事業主(一人親方)とされていたのを、
「実際は労働者」と判断し、当初の2倍以上の補償額を認める決定をしていたことがわかった。
就業実態をみて、遺族が行政不服を申し立てていた。
男性は71年から建物の電気配線に従事。91年からゼネコンの孫請けをする建設会社の専属
になった。実際には同社の従業員と同じように働いていたが、一人親方向けの労災保険に特別加入。この際の掛け金に基づき、大阪中央労働基準監督署は男性の死後、補償額の基準となる日額(日給)を6千円とした。
同審査官は08年12月、男性が会社の指揮命令下にあり、勤務時間も管理下にあったとして、
労基署の決定を取り消した。男性の補償基準は日給1万2600円になり、療養中の休業補償額
は約540万円から約1140万円に、遺族年金も約88万円から約185万円に上がった。
協会けんぽ健康保険被保険者証の切替は6月に延期
2009.01.26
昨年10月、従来の政府管掌健康保険が行っていた業務の一部が全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)に移管されました。
これに伴い、従来使用していた健康保険被保険者証(以下、「保険証」という)は、切替が行われることになっています。
当初、この切替は平成21年3月末に予定されていましたが、昨年末に協会けんぽのホームページにおいて切替時期の案内があり、
平成21年6月頃から一斉の切替を開始し、平成21年9~10月頃までに完了する予定との発表がありました。
雇用保険法の改正案を閣議決定
2009.01.21
政府は20日、雇用保険法改正案を閣議決定しました。これから、2009年度予算案の関連法案として国会に提出します。
この改正案は、2009年度に限り、雇用保険の保険料率を1・2%(労使折半)から、0・8%へ引き下げることと、非正規労働者への失業手当を拡充することなどが柱になっています。
非正規労働者への拡充策には、
1、派遣労働者などが雇い止めで離職した場合、失業手当の給付条件となる雇用保険加入期間を「離職前2年間に1年」から「1年間に6カ月」に短縮する。
2、失業手当給付日数を、倒産などによる離職者と同様に(1)雇用保険の加入期間が1年未満でも90日給付(2)給付日数(90~150日)を90~330日に拡大する
という内容が盛り込まれています。
年度更新(労働保険料)の申告・納付時期が変更になります
2009.01.11
平成21年度から、年度更新業務 が6月1日から7月10日までに申告時期が変わります。
【算定期間については変更ありません】
・平成20年度確定保険料⇒平成20年4月1日から翌年3月31日まで
・平成21年度概算保険料⇒平成21年4月1日から翌年3月31日まで
【労働保険料の延納(分割納付)】
・第1期 4月1日 ~ 7月31日まで ⇒ 納期限 7月10日
・第2期 8月1日 ~ 11月30日まで⇒ 納期限 10月31日
・第3期 12月1日~ 3月31日まで ⇒ 納期限 翌年1月31日
その他詳細については、都道府県労働局にてお確かめください。
ホームページをリニューアルオープン!
2008.12.25
ホームページをリニューアルオープンしました。トピックスでは法改正を中心に情報発信していきます。

