トピックス
高齢者医療新制度案 75歳以上も国保・健保へ再編
2010.07.20
18日、75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度の廃止後の新制度について、
厚生労働省がまとめた中間報告案が明らかになりました。
75歳以上の方々の加入先は、自営業や無職の人は国民健康保険(国保)に、高齢
でも勤めている人と扶養家族は被用者保険となります。
当初、65歳以上を原則的に国保加入とし、財政運営を現役世代と区分することを検
討していましたが、公費負担が大きくなることから、財政面での区分年齢を現行通り
の75歳のままとすることにしています。
この案によりますと、後期高齢者医療制度から健保組合や協会けんぽなどに移る
人の大半は、保険料負担が軽くなる見通しですが、国保に移行する人の負担が懸念
されることから、負担急増を避ける考えを示しています。
また、新制度では、年金から保険料が天引きされたりといった現行制度の不都合
の解消が見込まれます。
日本IBM 会社分割による転籍「協議十分なら有効」最高裁が基準
2010.07.13
日本IBM(東京)がハードディスク部門を会社分割に伴い労働者を転籍させる際、どのような場合に無効となるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は12日、「企業が従業員側と協議を全く行わなかったり、協議の内容が著しく不十分だったりした場合には、転籍は無効となる」との初判断を示しました。
最終的に労働者の同意が得られなくても、会社側が十分な協議と説明をすれば転籍を有効とする内容です。
訴えていたのは、日本IBM(東京都中央区)の元社員6人。同社が2002年に旧商法(現会社法)の会社分割規定を使い、会社分割のうえ子会社を設立。社員を転籍させ、その後、子会社を日立製作所側に売却しました。元社員側が転籍無効やIBM従業員としての地位確認などを求めていました。
商法改正付則や労働契約承継法によると、会社分割の際は、会社側が転籍先の会社概要や業務内容について労働者と協議することが義務づけられています。
第二小法廷は、示した基準に基づいて今回の事例を検討。IBM側が社員の代表者との協議で会社分割の目的や背景を説明し、転籍に納得しない社員に対しても最低3回の協議をしていたことなどを評価。千葉勝美裁判長は、請求を棄却した1、2審判決を支持、元従業員側の上告を棄却しました。これで、元社員らの敗訴が確定した形です。
一審・横浜地裁は07年5月、元社員らの請求を棄却。08年6月の二審・東京高裁判決もこの判断を支持していました。
雇用助成金の不正受給で、簡裁元職員を起訴
2010.07.12
元裁判所職員による中小企業緊急雇用安定助成金制度の不正受給事件で、大阪地検
特捜部は9日、元職員を詐欺罪などで起訴しました。
起訴状によりますと、2009年12月~今年5月の間に、会社の経営実態がないにもか
かわらず、経営する旅行代理店の従業員6人に休業手当を支払ったとする虚偽の申請書
を7回にわたり大阪労働局に提出し、同助成金を約520万円を詐取したとされています。
同助成金は2008年末、中小企業への支援策として創設されました。
元職員は、「受給しやすい制度だと知人から聞き、悪用した」と話しています。
企業倒産、5年ぶり減少(2010年1~6月)
2010.07.09
東京商工リサーチが8日発表した2010年上半期(1~6月)の全国企業倒産状況によりますと、倒産件数は前年同期比16.8%減の6790件で5年ぶりの減少となりました。
全国9地区すべてで減少し、全国的に倒産が落ち着きつつある状況です。景気対応緊急保証制度や、返済猶予を促す中小企業金融円滑化法などの景気対策が一定の効果を上げています。
大企業を中心に企業業績は回復しつつあり、資本金1億円以上の倒産件数は40.1%減と上半期としては4年ぶりに減っています。
負債10億円以上の倒産は284件で、20年ぶりに300件を下回りました。
前年同期は18件あった上場企業の倒産も、日航や半導体製造装置のエフオーアイなど4件にとどまっています。
負債総額は9.5%減の4兆2381億円でした。
1月に会社更生法の適用を申請した日本航空と関連2社の負債が合計2兆3221億円に上ったため、倒産件数に比べ負債総額の減少幅が小さいものとなりました。
倒産の原因別では販売不振などの「不況型」が11.2%減の5632件で、原因の82.9%を占め、上半期としては過去最高の構成比率となっており、産業別では全10産業のうち建設業や製造業など8産業で減少しています。
TOTO労災訴訟の判決確定
2010.07.08
大手衛生陶器メーカー「TOTO」(北九州市)の滋賀工場で平成19年5月、機械に挟まれて死亡した西野尾茂信さん(当時39歳)の労災事故をめぐり、先月22日、原告の訴えをほぼ認め、TOTOなどに計約6100万円の支払いを命じる判決が出ていましたが、TOTO側は控訴しない方針を決めました。遺族側も控訴しないということで、判決がこれで確定します。
6月22日の判決は「TOTOと請負業務の現場との間には実質的な指揮監督関係が存在していた」と指摘していました。TOTO側の「偽造請負」の状況を認めた判決です。
【第2弾】雇用調整助成金不正受給防止対策を発表
2010.07.02
厚生労働省は、6月30日、平成22年4月1日より行っている不正受給防止対策の強化を、より一層の対策強化として、平成22年7月1日より雇用調整助成金不正受給防止対策【第2弾】を実施することを発表しました。
発表資料によると、「実地調査の強化」「効果的な立入検査の徹底」を行うとしています。
具体的には「実地調査の強化」として、これまでも実施している都道府県労働局が不正受給防止のための実地調査等を、次に該当する事業所については、必ず実地調査を行うとしています。
(1) 事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
(2) ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業所
(3) 休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者数が増加している事業所
また「効果的な立入検査の徹底」は、不正が疑われる事業所について、都道府県労働局が立入検査(雇用保険法第79条に基づく)を行っていますが、厚生労働省において効果的な立入検査のノウハウを収集・分析し、立入検査担当者にその成果を研修することにより、全国でより効果的な立入検査の実施を徹底するとしています。
厚生労働省は、架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、平成21年度の間に、91事業所、約7億355万円(平成22年3月30日に報道記者発表した52事業所、約1億9,350万円を含む。)を不正として処分し、悪質な事案については刑事告発を行っています。
5月の完全失業率は5.2% 総務省
2010.06.29
29日発表された5月の完全失業率(季節調整値)は5.2%で、前月比0.1ポイント上昇
し、3カ月連続で悪化しています。完全失業者数は前年同月と同じく347万人で、その
うち勤務先の人員整理や倒産などで失業した人は7万人減となり、自己都合は1万人
増でした。
就業者数は6295万人で、47万人減少しました(28カ月連続)。
なお、厚生労働省が同日発表した5月の有効求人倍率(季節調整値)は、前月より
0・02ポイント上昇し0・50倍となり2カ月ぶりに改善しています。
厚労省内仕分け、助成金統合など7事業で改革案
2010.06.22
厚生労働省は21日、「省内事業仕分け」を行いました。その中で、雇用の安定を目的とする「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」と「中小企業雇用安定化奨励金」を統合し、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」(仮称)とするなど、計7事業で組織や運営費の削減案を示しました。
しかし、今回の改革案について、仕分け人は「管理部門の比率が高く、コストが高い」「企業や自治体に移管した方が効率的だ」などと指摘。7事業すべてで今回の改革案では不十分だと結論づけました。
この助成金の統合案のほかには、認知症対策支援や低所得者の介護保険サービスの利用者負担の軽減を実施する自治体への補助金に対する事業仕分けも行いました。認知症対策支援事業については、適切な医療や介護が受けられるようコーディネーターを認知症疾患医療センターのある地域包括支援センターに配置する「認知症対策連携強化事業」や、認知症の人や家族が相談できるコールセンターを設置する「認知症対策普及・相談・支援事業」などを実施しています。
しかし、「認知症対策連携強化事業」は、150か所の計画に対して実際の配置は38か所にとどまっており、予算執行率も17.0%。厚労省老健局側は、委託の地域包括ではコーディネーターの配置が困難などとして、当面は市町村本庁などに置くことや非常勤勤務を可能にする対応策として提示するなどしました。
これに対し、仕分け人からは自治体が自由に制度設計できるようにすべき」との意見が出され、いまのままでは不十分であると指摘しました。
「イクメンプロジェクト!」厚生労働省で始動
2010.06.21
厚生労働省は、男性の子育て参加や育児休業取得の促進等を目的とした「イクメン
プロジェクト」を始動しました。
以下、厚生労働省のホームページにて、掲載されておりますので、ご紹介します。
「イクメンプロジェクト」とは、働く男性が、育児をより積極的にすることや、育児休業を
取得することができるよう、社会の気運を高めることを目的としたプロジェクトです。
昨今は育児を積極的にする男性「イクメン」が話題となっておりますが、まだまだ一般
的でないのが現状です。改正育児・介護休業法(2010年6月30日施行)の趣旨も踏ま
え、育児をすることが、自分自身だけでなく、家族、会社、社会に対しても良い影響を与
えるというメッセージを発信しつつ、「イクメンとは、子育てを楽しみ、自分自身も成長す
る男のこと」をコンセプトに、社会にその意義を訴えてまいります。
厚生労働省では、「イクメン」をより幅広くPRしていくため、「イクメンプロジェクト」サイ
トを立ち上げました。サイトでは、広く国民の皆様より、「イクメンの星」の公募や、「イク
メン宣言」、「イクメンサポーター宣言」を募ります。「イクメンの星」は、応募者の中から、
「イクメンプロジェクト推進チーム」の厳選なる審査の上、毎月一名を選定していきます。
サイトについては以下よりアクセスしてください。
イクメンプロジェクトサイト http://www.ikumen-project.jp
長時間労働等が原因で介護施設長自殺 労災認定
2010.06.21
秋田市内の介護施設の施設長をしていた20代の男性の自殺を、秋田労働基準
監督署が18日、「長時間労働などが原因」として労働災害に認定したことがわかり
ました。
男性側の弁護士によりますと、男性は介護の職場経験があまり十分ではなかった
にもかかわらず、役員の説得により施設長に就任、その後は1ヶ月100時間に及ぶ
時間外労働をする日が1年近く続いたとされています。また、施設における多額の
損失が市の監査で明らかとなり、管理者としての責任に問われて不安や不眠が続い
たことでうつ病を発症、2008年3月に自殺しました。翌年3月には男性の遺族が
労災を申請しています。
同署は「個別案件については一切話せない」としています。
「心の病」による労災申請が急増
2010.06.15
職場でのストレスが原因によって、うつ病などの精神疾患になり、2009年度に労災
認定となった人は234人に上ることが、14日発表された厚生労働省のまとめでわかり
ました。精神疾患による労災申請者は1136人(前年度比209人増)となり、過去最多と
なる1000人を突破しました。
また、自殺の認定は前年度より3人減り63人となりましたが、同省は「精神障害で病
院にかかる人が増えたこともあり、依然として高い水準」としています。
年代別では、20~40歳代が全体の約8割を占めており、理由別では「仕事の量・質
の変化」の80人が最多となっています。
厚労省は「不況で職場内の人間関係が悪化しており、パワハラなどのトラブルに敏
感になっていることも要因の一つ」と、労災申請者の急増について分析しています。
派遣法改正先送り、次の臨時国会で成立の意向 厚労相
2010.06.14
長妻昭厚生労働相は11日の閣議後の記者会見で、製造業派遣の原則禁止を柱とする労働者派遣法改正案について「今国会は物理的制約がある中で成立は難しい状況だ。」と述べました。参院選後の臨時国会で成立させたい意向を示しています。民主党が今国会を遅くとも17日に閉じる方針を固めたことを受け、今国会での成立を断念する考えです。
改正案は「派遣切り」が吹き荒れた2008年11月に自民・公明党政権が提出。同法案は現在、衆院で審議中です。民主党の支持団体である労働組合などが早期成立を求めており、新政権は今年四月、仕事があるときだけ契約を結ぶ登録型派遣や、製造業派遣の原則禁止を柱とした改正案を出しましたが、野党の抵抗や首相交代で国会は空転しました。
ただ、製造業派遣禁止も一年を超える雇用見込みがある契約には適用されない、とされているため、先送りを歓迎する声もあります。自由法曹団の鷲見賢一郎弁護士は「政府案のまま成立しなくて良かった。次期国会で抜本改正を」と語っています。
トヨタ自動車 開発部門で「係長」復活
2010.06.11
トヨタ自動車は、新車開発を担う技術開発部門の約1000人を係長級として一定の権限を持たせ、5人程度の部下の管理や指導を徹底させることにしました。「係長職」は約20年ぶりの復活となります。
入社10年前後の社員を係長級として扱い1年かけて定着具合を見極めた上で、新たなポストとして導入することにしています。正式呼称に「係長」を使うかどうかは決めていませんが、給与面での処遇も検討することにしています。係長級は現場を束ね、日常業務やスキル向上に一般社員が専念できる体制を整えるほか、教育係も兼ねることになります。
トヨタは1989年に課・係制を廃止し、現在は部、室、グループの3階層に区分されています。各グループのスタッフは横並びですが、30人規模のグループもあるなど、課長級のリーダーが全員を管理することが難しい状況となっています。
日本企業は1980年代後半から1990年代、意思決定の迅速化や社内手続きの簡素化を目的に組織のフラット化を進めてきましたが、企業規模の急速な拡大や経営のグローバル化の進展などで現場の末端まで目が届かなくなってきています。また、若手社員がマネジメント経験を積む機会が減り、2000年代以降は人員削減もあって中間管理職が多忙となり、部下のケアが手薄になる問題も生まれています。
係長の役職を復活させた企業は現時点でシャープなど一握りですが、今後、組織形態や役割を見直す動きも増えそうです。
09年度 企業の中途採用半減
2010.06.10
リクルートの研究機関・ワークス研究所(東京・千代田)の調査によると、2009年度の正社員の中途採用実績は前年度比49.9%減となり、金融危機による景気後退の影響で、サラリーマンの転職が難しくなっている状況が明らかになりました。今年に入ってから有効求人数が回復するなど企業の採用意欲は強まっていますが、パートなど短期の求人が先行し、正社員の中途採用は依然として狭き門となっているようです。
今回の調査は2994社を対象に集計。09年度の中途採用実績は1社当たり平均7.39人で、08年度の14.74人から半減ました。08年度は15.6%減でした。
中途採用の減少率は、厚生労働省の雇用動向調査で判明している1974年の第1次オイルショック(18.9%減)や、86年の円高不況(10.1%減)を大きく上回り、比較可能な70年代以降で過去最大となっています。
10年度の中途採用計画を聞いたところ、予定があるのは全体の34.2%と3社に1社にとどまった。昨年調査より3.9ポイント減っており、「予定がない」は47.4%と昨年並みでした。
中途採用抑制は「新卒を優先した結果」(同研究所)との見方もあります。
丸山製作所がキャッシュバランス型の確定給付年金を導入
2010.06.09
丸山製作所は8日、キャッシュバランス型の確定給付年金を7月1日に導入すると発表しました。「キャッシュバランス型」とは、長期金利の利回りによって給付利率を変動させるものです。上限と下限を設けたうえで、10年国債の過去5年の平均利回りによって毎年見直します。
現在は税制適格年金を採用していますが、6割をキャッシュバランス型の年金に移行し、残りは一時金支給とします。導入と同時に、給付額を算定するポイント単価も変更し、給付水準を20%引き下げます。定年退職年齢を65歳に段階的に引き上げるのにともない、総人件費が増えるため、年金制度を全面的に改定するねらいです。これにより、現在60億円以上ある退職給付債務が、15億円程度減る見通しです。
残業時間の短縮支援・育休支援など4事業を廃止 厚生労働省仕分け
2010.06.08
厚生労働省は7日、国の事業に無駄がないか有識者が公開で議論し検証する
「行政事業レビュー」を開きました。その中で、育児休業の取得促進等4つの助成
金事業を審査し、すべて「廃止」と判定しました。
育休制度の利用を促す「育児休業取得促進等助成金」は「利用している企業が
少なく、効果がはっきりしない」、残業時間の短縮を支援する「労働時間等設定
改善援助事業」は「ニーズが低く、効果もわかりにくい」といった理由で「直ちに
廃止」となりました。
他には、職業訓練などの経費助成する「雇用開発支援事業費等補助金」・中小
企業の人材確保のための採用活動や人材育成等の経費の一部を助成する「キ
ャリア形成促進助成金」は、一定期間経過後に廃止との結論がでています。
労災認定:会社員自殺はパワハラが原因 島田労基署
2010.06.07
静岡県島田市の労働基準監督者が、建設会社の男性会社員が自殺したのは上司からのパワーハラスメント(パワハラ)が原因であると労災認定していたことが4日、分かりました。提訴していた谷坂さんの妻の代理人である弁護士によると、パワハラによる労災認定は珍しいといいます。
自殺したのは、建設会社「大東建託」(東京都港区)藤枝支店で営業を担当していた谷坂さん(当時42歳)。妻や弁護士によると、谷坂さんが担当して同社は05年3月、同県焼津市内のマンション建設の請負契約を施主と締結しましたが、基礎工事などの工事代金が予定より約3000万円超過。上司2人が、「お前が払わないなら関係者全員が解雇される」などと言い、谷坂さんが約360万円、上司2人が200万円ずつを施主に払うとの覚書にサインさせられました。
その後、谷坂さんは払えずにうつ病を発症、とうとう07年10月に自殺してしまったといいます。
遺族側は「一社員が負うべきでない個人負担を強いられ自殺した。業務が原因なのは明らか」と労災認定を求めていました。
一方、大東建託は労災認定について「コメントできない」と話しています。
妻は、この件とは別に同社を相手取り損害賠償を求め提訴しています。遺族側によると、同社は「支払いを強制しておらず、うつ病の原因も別にある」としてと争っているといいます。
福岡地裁判決 内々定取り消し訴訟で違法判決
2010.06.03
企業が経営環境の悪化を理由に一方的に内々定を取り消したのは違法として、元学生の男女2人が不動産会社「コーセーアールイー」(福岡市中央区)に慰謝料など計495万円を求めた訴訟の判決が2日、福岡地裁でありました。岩木宰(おさむ)裁判長は「内々定取り消しは原告の期待を裏切り違法。原告に誠実に対応したとは言い難い」として同社に計195万円の支払いを命じました。原告側の弁護士によると、内々定の取り消しに慰謝料支払いを命じた判決は全国初とのことです。
判決によると、2人は2008年5~7月、それぞれ同社の適性検査や面接などを経て内々定を得て、会社側に要求された入社承諾書を提出しました。2人は就職活動を終了させましたが、正式な内定通知を受け取る予定だった10月1日の2日前「サブプライムローン問題や原油などの暴騰の複合的要因による経営環境の悪化」を理由とする内々定取り消しの書面が届いたとのことです。
岩木裁判長は判決理由で、内々定を「正式内定までの間、企業が大学卒業予定者を囲い込み、他企業への就職を防ごうとする活動」と規定。正式内定とは異なり、内々定で労働契約は成立しないとし、また一方で「内々定を得た学生が採用に期待するのは当然」と述べ、「同社にリーマン・ショックなどが経営に直接影響するとの認識があったかは疑わしく、学生への現実的な影響も十分考慮していない」と断じました。
原告の男女はこの問題を巡り09年1~4月、労働審判を福岡地裁に申し立てました。同社側に2人への「解決金」として、計175万円を支払うことを命じましたが、会社側は異議を申し立て、訴訟になっていました。
1日より子ども手当の支給開始
2010.06.02
子ども手当は、6月1日に3道県の7町村で支給が始まりました。厚生労働省は、今月10日までに初回の支払いを行う自治体は全1750市区町村のうち7割弱に上り、20日までに9割を超えるとの見通しを明らかにしました。
子ども手当は、中学生以下の子供が対象で、今回支給されるのは4月と5月の2か月分で、1人あたり2万6000円です。今年度はその後、6月と10月、来年の2月に支給されます。支給総額は約2兆2554億円です。
支払い方法は、多くが金融機関の口座への振り込みですが、富山県朝日町のように窓口で直接手渡す自治体もあります。
受給対象者からの申請が遅れたり、子どもが海外に住んでいて審査が必要な世帯は、初回支給が7月以降の随時払いとなるケースあるということです。2回目の10月支給の際にまとめて支払う自治体もあります。
新たに手当の対象となった人が4月分から受け取るには、9月末までに申請する必要があります。
国民年金納付率59・4% 過去最低を更新へ
2010.06.02
厚生労働省は1日、平成21年4月から今年2月までの国民年金保険料の納付率が59・4%だったと発表しました。20年同期の61・5%から2・1ポイント低下し、通年でも過去最低を更新する可能性が大きくなりました。納付率が前年度を下回るのは4年連続です。
納付率が低下している理由として考えられるのは、不況によって勤めていた企業を解雇され、国民年金に加入したものの保険料が払えないケースが増えていること、年金制度に対する不信感から支払いを拒否するケースが多いことなどが考えられると言います。
厚生労働省は、納付率低下の原因を究明した上で、徴収体制強化などの対策を講じる考えです。
現金給与総額が2カ月連続でプラスに
2010.06.01
31日に厚生労働省が発表した4月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上)に
よりますと、従業員1人当たりの平均現金給与総額(賞与を含む)は前年同月比1.5%
増の27万5985円となり、前月に続き前年同月を上回っています。
これは、製造業を中心に残業時間が増えていることが影響しているためとみられて
います。
ただし、基本給を示す所定内給与に関しては0.4%減の24万7190円にとどまって
おり、本格的な賃金回復には時間がかかるとしています。
雇用者数では一般労働者が0.5%減の3206万3000人となり、パートは1205万人
と1.7%増えています。
介護事業所の6割で労働条件に問題 和歌山
2010.05.31
和歌山労働局は28日、和歌山県内の6割以上の介護事業場で有給休暇の未付与や就業規則の未整備など労働条件に問題があるという調査結果を発表しました。同局は、労働災害が減少する中、介護・福祉施設では増加傾向にあると指摘。また新規参入者や小規模事業場では労働条件の改善が軽視される恐れもあるとして、今回の調査結果も活用し「きめ細かく監督、指導していく」としています。
和歌山労働局によると、調査に対して回答した事業所の62.7%の事業場で労働条件に問題がありました。
その内容は、
●時間外労働に対する協定の適正な運用がなされていない
●年次有給休暇が未付与
●雇い入れ時および定期の健康診断をしていない
●安全衛生教育が行われていない
など。
なかでも、「パートなどの就業規則」が未整備であるケースや、労働者50人以上の事業場において「産業医・衛生管理者の未選任」「衛生委員会の未開催」であるケースが目立ったといいます。
また労働災害の発生件数は、平成12年以降は全業種の合計では減少、21年には死亡者数も過去最小になりましたが、介護施設や福祉施設などで発生した労働災害は、平成12年のおよそ3倍にあたる73件に増加しています。内容は介護でのぎっくり腰など「動作の反動・無理な動作」が最も多く全体の26%。同局では、労働条件に問題がある介護事業所が、60%を超えているのは、ほかの業種と比べてかなり高く、ことしは重点的に監督・指導を行うとしています。
調査は、県内で介護事業所を運営する581法人を対象にアンケート方式で行い、91.7%(505法人、663事業場)から回答を得られたものです。
労災で顔に傷、性差別は違憲
2010.05.28
労災で顔や首に大やけどをした京都府の男性(35)が、女性よりも障害等級が低いのは男女平等を定めた憲法に反するとして、国の補償給付処分取り消しを求めた訴訟の判決で、京都地裁は27日「不合理な差別的取り扱いで、違憲」と判断し、処分を取り消しました。
瀧華聡之(たきはな・さとし)裁判長は「男性も顔に障害を受けたら精神的苦痛を感じる。性別による差別に合理的理由はない」と判断しました。男性の弁護団によると、労災の障害等級の男女差を違憲とした司法判断は初めてとしています。
労災保険法に基づく厚生労働省令では「外貌(外見)に著しい醜状を残すもの」として顔などにけがが残った場合、女性の障害等級を7級、男性を12級と規定しています。
7級は平均賃金の131日分が年金として生涯にわたり給付されますが、12級は156日分を「一時金」として1回支払われるだけで、給付金額に大きな格差があります。
判決によると、男性は1995年、京都府内の勤務先で金属を溶かす作業中に顔や腹に大やけどを負いました。地元の労働基準監督署は2004年、ほかの症状と合わせて、障害補償一時金の支給対象となる11級と認定しましたが、これを不服として再審査を求めましたが、国に退けられました。
判決はまず、接客が必要な仕事には女性が多く就いているとした国勢調査の結果から「外見の障害は女性のほうが不利益を被る」とした国の主張について検討し、不特定多数の人と接する仕事は「法務従事者」「音楽家」「理容師」など他にもあり、明らかな根拠とはならないと判断しました。
国の「女性のほうが外見に高い関心を持っているため、顔の傷による精神的苦痛の程度は大きい」との主張についても、性別によって大きな差が出るとはいえないと指摘し、重い外見の障害補償だけに性別差が設けられていることは「著しく不合理だ」と結論づけました。
厚生労働省によると、重い外見の障害等級の男女差は、1936年改正の工場法で定められて以降、見直されていないとのこと。同省労災補償部は「関係省庁と協議し、対応を決める」としていています。
労働相談最多の09年度24万件 伸び率は鈍化
2010.05.27
労働者と企業のトラブルを裁判に持ち込まずに迅速に解決することを目指す「個別労働紛争解決制度」に基づく2009年度の労働相談が24万7302件だったことが26日、厚生労働省のまとめで分かりました。08年度から4.34%増加し、07~08年度に比べ伸び率は鈍化したものの、過去最多を更新しました。
厚労省労働紛争処理業務室の担当者は「リーマン・ショック直後の相談急増に比べれば落ち着きを取り戻したが、不況が続くなか件数は高止まりしている」と話しています。
紛争の内容は、例年同様「解雇」が全体のほぼ4分の1を占める24.5%(同0.5ポイント減)で最も多く、「労働条件の引き下げ」も13.5%(同0.4ポイント増)と目立ちました。
その他「いじめ・嫌がらせ」は12.7%(同0.7ポイント増)で、2年ぶりに過去最多を更新ました。
また相談者別では、期間契約社員が15.6%増、パート・アルバイトが10.5%増と、急増が際立ち、正社員は6.1%増で、派遣は38.5%減でした。
民事上の労働紛争のうち、相談後に都道府県の労働局長による助言・指導を申し出たケースは7778件(同2.4%増)で、また、専門家でつくる紛争調整委員会にあっせんを申し出たケースは7821件(同7.5%減)でした。
新成長戦略に「キャリア段位制度」を導入
2010.05.26
鳩山政権は25日、6月にまとめる新成長戦略に、職業分野ごとに「段位」を設ける「キャリア段位制度」の導入を盛りこむことを決めました。肩書よりも実際の職業能力を重視することで、雇用の流動化を促すのが狙いで、導入すれば、「介護5段」など同じ職種内でスキルの差を明確にできるようになります。
「段位制度」は、イギリスの制度を参考にしています。イギリスでは、技術職や建設関係など約700種類の職種で、レベル1~5の5段階評価をしていて、年間40万~50万人が段位を取得しているそうです。
仙谷由人国家戦略相の「実践キャリア・アップ戦略推進チーム」で秋までに基本方針をまとめ、新成長分野として期待する介護や保育、環境などの分野には年度内に導入したい考えです。
宮崎県の口蹄疫問題 雇用調整助成金の要件緩和
2010.05.26
厚生労働省は25日、宮崎県の口蹄疫問題を受け、雇用調整助成金の要件緩和すると発表しました。
家畜の伝染病が原因で緩和されるのは初めてです。
助成金は直近3か月の売上高がその前の3か月、または前年同期に比べて5%以上減っている企業が対象ですが、今回、この「3か月」を「1か月」に短縮します。食肉加工業者や解体業者、発生現場周辺の飲食店などが利用できますが、口蹄疫の直接の被害を受けた特産農家は対象外とするということです。
詳しくは厚生労働省のサイトをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006k5w.html
厚生労働省、国保保険料を来年度も上限引上げへ
2010.05.25
厚生労働省は自営業者らが加入している国民健康保険の年間保険料上限額の
63万円(介護保険料分10万円を除く)の引上げ検討に入りました。
1993年度と並んで過去最大であった2010年度と同じく、引上げ幅は4万円程度
の見通しとなっています。
高所得者層からの保険料収入を増やすことで、中間所得者層の負担軽減につな
げ、国保の財政難を改善する狙いがあるようです。
近年、高齢者や非正規労働者の加入が増え、また、高齢化に伴う医療費増加に
より悪化の一途をたどる保険財政に対し、中間所得者層は、低所得者層の保険料
の軽減措置を受けられず、かつ、上限額に届く所得にも満たないため、負担感が
増していることになっています。
このため、中間所得者層の負担緩和のためには、上限額のさらなる引上げが
必要と判断されたものです。
また、協会けんぽの上限額(現行93万円)と同額とする意向を持っており、両健
保間の格差を段階的に縮めていく上でも、引上げは妥当とみています。
上限額を現在より4万円引上げ、67万円とした場合、年間所得ベースでは約
810万円で上限に達する計算となります。
「うつ病は国民病、対策を」 関連4学会が共同宣言
2010.05.24
日本精神神経学会など、うつ病の治療・研究にかかわる4学会は22日、広島市で総会を開き、自殺者が年間3万人を超す現状を改善するため、職場や学校でのうつ病対策や、うつ病10カ年計画の策定を国などに求める共同宣言を採択しました。同日、4学会の理事長らが、広島市で記者会見し「うつ病について国家的課題として啓発に取り組むべきだ」とする提言を発表したもの。うつ病問題について、精神医療にかかわる学会が公式見解を出すのは初めてで、厚生労働省など関係省庁にも送付するとのことです。
宣言は、うつ病ががんに次いで重大な社会的損失をもたらす「国民病」と指摘。正しい啓発活動と啓発組織の設立を提案しました。職場においては、自殺や長期休務が社会問題化している職域に対し「発症予防や早期発見、再発を予防した上での職場復帰が必要」と主張。また、学校においてもメンタルヘルス教育の導入や児童精神科医の増員も求めています。
さらに、それを担う産業精神衛生の専門家や児童精神科医らの養成、医療機関での職場復帰プログラムの普及など、対策を進めるよう提言しました。
うつ自殺、「自分の部下に上司パワハラ」名古屋高裁、自殺原因と逆転認定
2010.05.24
愛知県豊川市の職員、児童課長だった堀照伸さん(当時55)がうつ病を発症して自殺したのは職場環境が原因だったとして民間企業の労災に相当する公務災害の認定を求めた訴訟の控訴審判決が21日、名古屋高裁(高田健一裁判長)でありました。裁判長は、上司による堀さんの部下へのパワーハラスメントを自殺の原因として認定、公務外災害として訴えを棄却した一審・名古屋地裁判決を取り消し、公務災害と認めました。原告が逆転勝訴しました。
判決は、堀さんは過重な業務に加えて、上司の部長が堀さんの「部下の職員ら」に対して、「人前で感情的、攻撃的に部下をしっ責する指導」など、典型的なパワーハラスメントと認められる指導を繰り返したことが負担となってうつ病を発症したと指摘。発症後も多忙が重なり、病状を悪化させて、自殺したと結論づけました。
遺族側弁護士によると、堀さんの部下という第三者へのパワハラに対し「堀さんが自分のこととして責任を感じ、心理的負担を受けたと推認できる」と自殺の一要因として認められた判決は異例といいます。
判決によると、堀さんは2002年4月に同市児童課長に就きました。同課は当時、少子化対策や児童虐待、子育て支援など多岐にわたる業務を担当。同基金側は、堀さんの時間外労働は公務災害の認定基準である月35時間を下回っており、勤務は過重でないと主張しましたが、高田裁判長は「心理的負担が否定されるわけではない。初めて福祉部門に配属された堀さんにとっては仕事も難しかった」としました。
部長はフロア全体に響く声で部下をしばしば怒鳴り、過去には「このままでは自殺者が出る」として人事課に訴え出た職員もいたといいます。児童課長就任約2カ月後の同年5月、堀さんはうつ病を発症し自殺しました。
08年の平均所得は547万円 ピーク比116万円減
2010.05.21
2008年の1世帯あたりの平均所得は547万5千円と、前年より8万7千円減り、1989年以降、過去20年間で最低だったことが20日、厚生労働省の「09年国民生活基礎調査(概況)」で明らかになりました。
最も高かった1994年の664万2千円と比べて116万7千円少なくなっています。所得が低い高齢者世帯が増え、全体の平均を下げているとのことです。
08年秋のリーマン・ショック後の景気悪化で失業者が急増したことも一因とみられています。
所得額別でみると、最多は「200万~300万円未満」の13・9%で、次いで「300万~400万円未満」(13・3%)、「100万~200万円未満」(12・7%)の順となっています。
世帯別では、子ども(18歳未満の未婚者)のいる世帯は688万5千円で、2年連続で700万円を下回りました。高齢者世帯(65歳以上のみか、65歳以上と子どものいる世帯)は297万円で、2年連続で300万円に届きませんでした。
経団連が集計 夏のボーナス、2年ぶりプラスに
2010.05.20
日本経団連は19日、大手企業の2010年夏季賞与・一時金妥結状況(第1次集計)を発表しました。妥結額は前年比1.51%増の79万468円で、1次集計としては2年ぶりに前年を上回りました。景気の持ち直しに伴う企業業績の回復を反映したかたちで、7月中旬に最終集計をまとめる方向です。
東証1部に上場する従業員500人以上の68社から回答を得ました。製造業が3.2%増の77万2195円、非製造業は1.3%減の82万5850円でした。業種別では全15業種のうち、食品、非鉄・金属、電機など11業種がプラスとなり、セメント、鉄道車両など4業種がマイナスになるなど業種や企業によるばらつきが大きく、経団連は「回復はまだら模様」としています。
景気低迷で給与減少率が最大(09年毎月勤労統計まとめ)
2010.05.18
厚生労働省が17日発表した毎月勤労統計(確報、従業員5人以上)の
09年度まとめによると、現金給与総額(月平均)は前年より3.3%減り
31万5311円と、比較可能な1991年度以来最大の減少率となりました。
世界的な景気低迷により、ボーナス(10.8%減)・残業代(7.9%減)
の大幅減が影響しています。現金給与総額の減少は3年連続で、ボー
ナスの減少率も過去最大でした。
所定外労働時間の月平均は9・4時間となり、前年度より8・5%減少、
景気変動の影響を受けやすい製造業に関しては年度平均で14.9%
減で3.8ポイント減少率が縮小しました。
今年に入って生産の持ち直し傾向が顕著になっていることを映して
います。
09年労災死亡:15.2%減で最少1075人 、派遣の労災も半減
2010.05.17
2009年の労働災害による死者数が1075人で前年比で193人(15.2%)減ったことが14日、厚生労働省の集計で分かりました。01年以降9年連続で過去最少を更新しています。一度に3人以上が死傷した重大災害も228件と前年より53件(18.9%)減り、過去最悪の水準を脱したといえます。重大災害の死者数で見ると、46人で前年より14人減りました。
厚生労働省は「リーマン・ショック以降の景気悪化で工場の稼働率が落ちたり、工事量が減ったりしたことが影響した」と分析しています。
業種別の死者数は、建設業の371人(前年比13.7%減)で全体の34・5%、製造業が186人(同28.5%減)で全体の17.3%と、半数近くを占めていますが、いずれも大幅に減少しました。
また、派遣労働者の死傷者数も2864人(うち死者は23人)と前年から49.1%減少しました。いわゆる「派遣切り」の多発で製造業派遣への批判が高まり、企業の間で請負や契約社員に切り替える動きが広がったため、急減したとみられます。
厚労相 独法加入健保に「労使折半を」要請
2010.05.14
国家公務員が加入する健康保険の保険料率は国と職員で2分の1ずつ負担しています。福祉医療機構や労働者健康福祉機構など6法人では、職員の負担料率を低く設定する一方で、独法本体が多く負担していました。
たとえば福祉医療機構の保険料率は6.2%。そのうち職員の負担料率が2.276%となっている一方、事業主の負担料率は3.924%と職員の負担より高くなっています。その他の4法人は、雇用・能力開発機構と高齢・障害者雇用支援機構、労働政策研究・研修機構、年金積立金管理運用独立行政法人。
長妻厚労相は13日、「独法には国からの補助金などが交付されており、独法も国と同じように労使折半にするのが適切」と指摘するとともに、同省が所管する独立行政法人の健康保険組合の保険料率について、事業主である独法と健保の加入者である職員で半分ずつ負担するように各独法に要請しました。厚労相の要請を受け各独法は見直しを進めることになりました。
精神疾患の場合 自殺未遂でも健康保険適用
2010.05.13
厚生労働省は11日、自殺未遂をした人が医療を受けた際の健康保険適用について、精神疾患がある場合には保険適用を認めるよう、大企業の健康保険組合や市町村の国民健康保険などに通知することを決めました。
健康保険法は、原則として故意の負傷の場合には保険給付を認めていませんが、厚労省は精神疾患による自殺未遂は例外とする解釈を過去にも示しています。ただ、「自殺未遂の場合は一切、保険は適用されない」と誤解している健保組合などもあることから、あらためて周知することにしました。
労災隠しでタマホームサービスと取締役を書類送検
2010.05.12
三鷹労働基準監督署は、建設関連会社タマホームサービス(八王子市)と同社の女性取締役(36)を労働安全衛生法違反容疑で地検立川支部に書類送検したと発表しました。
昨年8月1日に西東京市の集合住宅工事現場で清掃作業中の男性(52)が足場で転倒し、左脚打撲などで3月半の休業が必要だったにもかかわらず、義務付けられている労基署長への報告書を提出しなかった容疑です。
派遣添乗員の「みなし労働時間制」を認めず 残業代支払い命令
2010.05.12
阪急交通社の子会社、阪急トラベルサポート(本社・大阪市)の派遣添乗員の女性(52)が、「みなし労働時間制」の適用は不当だとして、残業代約56万3千円などの支払いを求めた訴訟の判決が11日、東京地裁でありました。同社は「添乗員の労働時間把握は困難」と主張していましたが、「労働時間の把握は可能」として、鈴木拓児裁判官は全額の支払いを命じました。
女性は、阪急交通社に派遣され、国内旅行の添乗業務を担当していました。1日の労働時間は、休憩を除き所定労働時間8時間と所定外労働時間3時間の計11時間でしたが、会社側は「みなし労働時間制」が適用されるとして、残業代を支払っていませんでした。
会社側は「業務は事業場外で行われており、会社の指揮命令は及ばず、労働時間を算出することも困難」と主張していましたが、判決は、「添乗報告書や日報、携帯電話による確認などを総合して、会社側が労働時間を把握することは可能」としました。さらに、ツアー客に常に同行している添乗員は会社の指揮命令下にあるとして、2007年3月から2008年1月の残業代の支払いを命じました。また、会社が労働基準監督署の是正勧告に従わなかったことも指摘し、未払い残業代と同額の付加金の支払いも命じました。
阪急トラベルサポートの担当者は「業務の実態からかけ離れた判決で承服しがたく、控訴する」としています。
故人の行政訴訟でアスベストによる労災認められる
2010.05.11
労災による死亡の不認定取消しを国に求めた静岡地裁での行政訴訟で、故人の検査済
の細胞を再検査する「細胞診」の手法で中皮腫と確定、国がアスベスト(石綿)による労災
と認めていたことが分かりました。原告は実質勝訴し、訴訟を取り下げました。
「細胞診」は腹や胸部にたまった水の細胞を観察して中皮腫を診断できる場合があります
が、今回のように、裁判の行方を左右したのは初めてとされています。
原告は富士市の男性の遺族で、男性は1958~97年に石綿関連会社に勤務し、01年
に63歳で亡くなっており、死亡診断は「がん性腹膜炎」でした。
遺族は06年に労災補償を請求しましたが、富士労働基準監督署が不支給を決定、遺族
は2度の行政不服審査でも棄却され、08年に静岡地裁に提訴していました。
大分で「就職安定資金」を騙し取る詐欺事件
2010.05.10
失業者を支援する「就職安定資金」をだまし取る詐欺事件で、警察は大分市の会社役員の男ら5人を逮捕しました。
2009年に、容疑者らが共謀して家屋解体業の男ら2人が会社を解雇され住居を失ったように装い、大分市の金融機関から就職安定資金の融資名目で現金およそ290万円をだまし取った疑いが持たれています。
これまで、就職安定資金をだまし取る同様の事件が起きているといいます。すでに男11人が逮捕されていて、このうち8人が起訴されています。
警察では事件の関係先として、大分市の暴力団事務所など6ヶ所を家宅捜索し、裏付け捜査を進めることにしているとのことです。
労災認定控訴 国が断念、遺族補償支給へ/新潟
2010.05.10
工事現場で作業中に死亡した男性(当時59歳)の妻が、夫(当時59歳)が死亡したのは労災にあたるとして、国を相手取り、旧高田(現上越)労働基準監督署の遺族補償の不給付決定(01年)の取り消しを求めた訴訟で、国側が控訴を断念したことが7日、分かりました。
1審・新潟地裁の判決は、事故当時に消防署員が作成した「救急患者搬送連絡票」の内容や、現場が柔らかい地盤だったことなどから、男性は土砂崩れに巻き込まれたとし、「業務上の災害による死亡」と男性の労災死を認め、「死因は心不全で業務起因性は認められない」とした国側の主張を退けました。
新潟労働局は「関係機関と協議した結果、控訴はしないという判断になった」としています。今後、遺族補償年金などが給付される見通しです。
東証第1部上場企業の2010年夏季賞与・一時金の妥結水準
2010.05.07
民間調査機関の(財)労務行政研究所では,東証第1部上場企業142社を対象に,2010年夏季賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準を調査・集計しました(2010年4月20日現在)。
調査結果によると,
1.金額は上記142社の全産業平均で66万2832円,同一企業でみた昨夏の妥結実績(64万7310円)と比較すると,額で1万5522円,対前年同期比で2.4%の増加となっています。
2.伸び率の推移をみると,2002年以降7年ぶりに対前年同期比マイナスに転じた2009年(14.4%減。マイナス幅は,調査を開始した1970年以来,最低を記録)から微増,2年ぶりに伸び率がプラスとなりました。
3.産業別では製造業(105社)の支給水準が64万6466円で,同一企業による対前年同期比は2.8%増となっています。非製造業(37社)は70万9278円,対前年同期比1.5%増と,製造業・非製造業ともにプラスの伸びを示しています。
4.支給月数としては,集計社数129社の平均で2.12カ月,同一企業で比較した場合,前年同期(2.07カ月)を0.05カ月上回り,ほぼ横ばいとなっています。分布をみると,「1.5カ月未満」が14.0%と最も多く,これに「2.0カ月台」が12.4%で続いています。
ハローワーク求人 1.74%は最低賃金下回る
2010.04.28
全国青年大集会実行委員会は27日、ハローワークがインターネットで公開している正社員求人の賃金調査した結果、最低賃金をもとに計算した月収を下回る賃金の仕事が1.74%あったと発表しました。
現在、若年者3人に1人が非正規雇用労働者となっていますが、正社員でも最低賃金のレベルの雇用実態であることが、今回の調査で明らかになりました。
調査は全労連青年部などが、ネット公開された求人について「資格を持たず、正社員を希望する22歳、男性」の条件で検索したものです。全国で20万2305件の求人があり、3516件が平均最低月給である12万3919円を下回りました。就業日が週4日であるなど労働時間が短いなどで最低賃金以下となるケースがあるとみられます。
職場意識改善助成金制度に新規制度が登場
2010.04.23
厚生労働省は、「労働時間等設定改善事業」のなかの、「職場意識改善助成金制度」について、従来の支給額に加えて、労働時間等の「制度面」にまで踏み込んだ改善を実施した場合新たに50万円を支給することを発表しています。
職場意識改善助成金制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に助成金を支給するものです。
支給対象は、中小企業であって、労働時間等の設定改善をするために必要な事項を盛り込んだ計画(職場意識改善計画:2年間)を策定し、同計画に基づき一定の成果をあげていることとなっています。
申請期間は、4/1~7月末日です。
厚生労働省のホームページ「職場意識改善助成金制度」のご案内 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/dl/05.pdf にてパンフレットをご覧いただけます。
労災不認定司書、シックハウス労災求め初提訴
2010.04.22
改修工事後にシックハウス症候群の症状が出たとして、大阪府吹田市立中央図書館北千里分室に勤務していた非常勤の司書の女性3人が20日、労災を認めなかった茨木労働基準監督署の処分取り消しを求める訴訟を大阪地裁に起こしました。3人は2~5カ月間休職して治療し、労働者災害補償保険法に基づく治療費と休業補償を同労基署に申請しましたが2002年、不認定となり、その後再審査請求も棄却されました。
訴状によると、同分室は01年11月~02年3月に改修工事を実施。原告3人を含む当時勤務していた職員5人全員が同年4月以降、頭痛などの症状を訴え、同年7月に医師から「化学物質過敏症」と診断されました。同年3月時点で、同分室内から厚生労働省の指針値の約5倍に当たる濃度のトルエンが検出されたといいます。
代理人弁護士によると、シックハウス被害をめぐり労災認定を求める訴訟は初めてといいます。
自民党公約:内定ない新卒者を雇うと年100万円
2010.04.21
自民党は20日、参院選のマニフェストに、内定が決まっていない新卒者(大学・高校の卒業予定者)をトライアル雇用した企業に、1人あたり年間100万円(最長2年)の助成金を支給する制度を盛りこむことを決めました。
自民党幹部によると、想定される支給総額は年間約1千億円だということです。
自民党は参院選で「手当より仕事」をスローガンに雇用政策を前面に掲げる方針です。
第1子出産前後の就業率を55%へ 数値目標設定
2010.04.20
6月目処に策定される成長戦略に盛り込む雇用政策の一環として、政府は、第1子
出産前後に働き続ける女性の割合の数値目標を、2005年の38%から2020年ま
でに55%に引き上げる方針を固めました。
女性が働きやすい労働環境を整え、成長力強化につなげることが狙いとされています。
また、男性の育児休業取得率を2008年の1・23%から13%に、年次有給休暇の
取得率を2008年の47・4%から70%までにそれぞれ引き上げることも求められて
います。
関係府省や労使関係者・有識者が「雇用戦略対話」の作業部会を実施、雇用対策
を話し合い合意しました。
今後は、数値目標を達成するための具体策を詰めることとしています。
うつ病対策強化へ 労働安全衛生法の改正を目指す
2010.04.20
渋谷労働基準監督署(東京・渋谷)を視察した長妻昭厚生労働相は、視察後記者団に
対して「全国的にうつ病患者が増加している。健康診断の時に(症状を)チェックできない
かどうか、法改正が必要であれば検討したい」と指摘しました。
また、それに伴い、早ければ来年度にも労働安全衛生法の改正を目指す考えを示しました。
従業員がうつ病であるかどうかの検診について、現行の労働安全衛生法は事業主に
義務付けておらず、厚労相は「本人はうつ病とは気づきにくい。(体制を整えれば)自殺
対策にもつながる」と強調しました。
厚労省によりますと、うつ病を含む気分障害の患者は、現在国内に100万人以上いる
とみられています。
過労死訴訟 名古屋高裁が障害を持つ男性に労災と認定
2010.04.19
心臓に機能障害を持つ愛知県豊橋市の小池勝則さん(当時37歳)が死亡したのは、勤務先の家電量販店の過重労働が原因だとして、妻友子さん(40)が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が16日、名古屋高裁でありました。高田健一裁判長は身体障害者の労災認定について「障害者であることを前提に仕事をしていた場合、本人の状況が判断基準となるべきだ」と述べ、訴えを棄却した1審・名古屋地裁判決を取り消し、労災を認める判決を言い渡しました。
遺族側代理人の水野幹男弁護士は「平均的な労働者を基準に労働が過重だったかどうかを判断するのが一般的で、障害や身体能力を考慮して労災との因果関係を認めた判決は初めてではないか」と話しています。
1審判決は、厚生労働省が通知している「心疾患のリスクが増えるとされる時間外労働や休日労働の基準は月45時間」だとして、小池さんが月33時間の時間外労働をしていたことについて「心停止を発症させる原因になり得るほど過重だったとはいえない」と認定しました。これに対し、高裁判決は、身体障害者雇用促進法などで障害者の職務が過重とならない配慮が求められていることを示したうえで「業務による負荷が過重かどうかの判断は小池さん本人を基準にするべきだ」と指摘。
小池さんの業務を過重労働だったとして死亡との因果関係を認めました。
判決によると、心臓に障害を持つ小池さんは97年に身体障害者手帳(3級)の交付を受けました。00年11月に家電量販店「マツヤデンキ」に身体障害者枠で採用、店内での販売業務をしていましたが、同12月、不整脈で死亡しました。死亡直前の約10日間は残業が1時間半から2時間半に達していました。友子さんは01年11月に労災認定申請をしましたが、豊橋労働基準監督署は不支給としていました。
豊橋労基署は「判決内容を検討し、労働局とも協議して対応を決めたい」とコメントしました。
厚労省、雇用能力機構など独自仕分け初会合
2010.04.13
厚生労働省は12日、予算の無駄遣いをなくすために省内で実施する独自の事業
仕分けの初会合を開きました。
独立行政法人雇用・能力開発機構と医療機関に支払われる診療報酬の審査・支払
業務を担う社会保険診療報酬支払基金の2つが対象です。
両組織は業務改革案を示したものの、仕分け人は「業務を民間委託できる」などと
批判、「不十分」と結論づけました。
長妻昭厚生労働相は会合後、「今まで(省内に)監査はあったが、効果は見えな
かった。今後とも続けたい」と述べ、定期的に開く考えを示しており、今後、厚労省
が所管する独立行政法人などを取り上げることとしています。
雇用・能力開発機構は2011年度に職員数を2009年度比で23%減らすほか、
職業能力開発総合大学校(相模原市)の全敷地約24万平方メートルを売却する
などの案を提示しましたが、仕分け人は「事務職員はもっと減らせる」などと指摘
し、仕分け人6人中5人が「不十分」と結論づけています。
支払基金も組織のスリム化案などを示したものの、「レセプト(診療報酬明細書)
の電子化が進んでいるのに、事務費がそれほど減っていない」などの指摘が相次ぎ、
仕分け人全員が「不十分」と結論づけました。
厚生労働省が労働者派遣法改正案を国会に提出
2010.04.09
厚生労働省は、労働者派遣法の改正案を、今通常国会に提出しました。同案は製造業への労働者派遣を原則禁止しています。
今回の改正案は、今後の労働者派遣制度のあり方についてまとめたものです。製造業派遣は一昨年来、「派遣切り」が社会問題化していることから、登録型派遣制度に比重を置いて見直しを行っています。
製造業における派遣労働は、労働者側・企業側のニーズがあり、激化するグローバル競争の上でも必要不可欠との認識で一致。特に中小企業では人材確保の手段として機能しているとされましたが、派遣方法について問題がある点を重視。連立政権内の意向もあり、雇用の安定性が高い常用雇用の派遣以外は禁止することとしています。
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は2月末、昨年末にまとめた同法改正案の要綱が妥当であると長妻昭厚労相に答申しましたが、国民新党や社民党の反対により、派遣先の事前面接を禁止する修正が行われた後、3月19日に閣議決定されました。
改正案は事業規制の強化、派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善、異法派遣に対する迅速・的確な対応などが柱で、専門26業種を除く登録型派遣の原則廃止、常用型を除く製造業派遣の原則禁止、日雇派遣の原則禁止、有期派遣雇用から無期派遣雇用への派遣元事業主に対する転換推進努力義務化などを主な内容としています。
改正労働基準法「代替休暇」トヨタは導入せず
2010.04.09
トヨタ自動車労働組合の幹部は「労使協定を結んだからといって、いざ運用が始まったらどうなるかわからない。結果的に社員は残業代ももらえないし、休みも取れないということにもなりかねない」とし、また、厚生労働省は、「代替休暇は1か月60時間を超えた月末の翌日から、2か月以内に取得する必要がある。また残業代を全額受け取るか、代替休暇を取得するかは社員の意思による」と必ずしも企業に優位な制度ではないといいます。
これから労使協定を結ぶ企業が少なくない中で、トヨタ自動車労働組合は会社側との協議を経て、代替休暇の導入は見送り、50%の割増賃金(残業代)をもらうことで決着しました。
トヨタ自動車労働組合は、「残業代というのは、働いた分きちんと賃金でもらうもの」とし、「年次有給休暇に合算できるとはいえ、時間単位で取得する代替休暇は職場になじまない。工場などの生産ラインは休みがとれる部署とそうでない部署が出てきて、かえって不公平になる」ということと、残業時間を増やさない制度として、すでに休日出勤の「振替休日」を用意していて、取得している人がいることもある、というのが見送りの理由と説明しています。
変形労働時間制認めず 残業代未払いで無効判決
2010.04.08
忙しさに応じて労働時間を調整する「変形労働時間制」を理由に残業代を支払わないのは不当だとして、スパゲティ店「洋麺屋五右衛門」の元アルバイトの男性(28)が同店を展開する「日本レストランシステム」(東京)を相手取り、未払い残業代など約20万円を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であり、藤井聖悟裁判官は、同社に残業代や付加金など計12万3480円の支払いを命じました。
判決によると、同社では1か月単位の変形労働時間制を導入し、1日8時間を超えて働いた場合でも残業代を払いませんしたが、半月分の勤務表しか作っておらず、「労働基準法の要件を満たしていない」として、同社の変形労働時間制は無効とし時効分を除く残業代などの支払いを命じました。
労働基準法では週40時間、1日8時間以内の労働時間を基本としますが、変形労働時間制は、季節などによって忙しさに差がある場合などに適用でき、1カ月や1年など一定の期間について、週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内(1日8時間、週40時間)であれば、特定の日や週が規制を超えた労働時間となっても、残業代を払わなくてよいことになっています。但し事前に労働日や労働時間を明示することが条件とされており、この男性は事前に説明を受けないまま、06年3月~08年2月に変形労働時間制を適用されたとして、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていました。
男性の代理人の弁護士は「アルバイトにまで変形労働時間制を採り入れるのは、繁忙期の残業代の支払いを免れる目的以外には考えられない」と話しています。
セクハラ相談員がセクハラして処分-大阪労働局
2010.04.05
大阪労働局は2日、女性職員にキスを迫るなどのセクハラ行為をしたとして、府内の公共職業安定所で統括職業指導官(課長級)だった男性職員(50)を停職1カ月の懲戒処分にしたと発表しました。男性職員は当時職場内のセクハラ相談員だったといいます。男性は、「責任のある立場で不祥事を起こし、被害者に申し訳ない」と話しています。
同労働局によると、男性職員は昨年7月、職場の懇親会後、女性職員から相談を持ちかけられ、2人で飲食店に入店した際、キスを迫ったり体を触るなどしました。
同8月に被害がわかり、男性職員がセクハラを大筋で認めたため、10月1日付で、課長級から専門職に降格し別の部署に異動したといいます。
大阪労働局は「セクハラ防止なども企業に指導する立場であり誠に遺憾。再発防止に努めたい」としています。
パナ関連会社草津工場など偽装請負で是正指導
2010.04.02
派遣社員だった30代の男女2人を偽装請負の状態で働かせていたとして、パナソニックホームアプライアンス社草津工場(草津市)と人材派遣会社アシスト(本社・京都市左京区)が、1日までに、滋賀労働局から是正指導を受けていたことが分かりました。
労働者派遣法は、派遣労働者が同一業務で3年間働いた場合、派遣先が雇用契約を申し込むことを定めています。
2人が加入する労働組合「滋賀青年ユニオン」によりますと、2人は2005年から同工場で4年以上、エアコン部品の検査業務に携わったにもかかわらず、雇用契約の申し入れがなかったため、2人の派遣契約は3月末に終了になったため、労働局に両社への指導を求めていました。
両社は、2人には請負契約期間があり、派遣社員として働いた期間は3年を超えないと主張していましたが、労働局は、提出された資料と両社への聴取から請負契約の実態はなかったと判断、両社に是正指導や直接雇用の推奨を行いました。
配管工事の現場監督「石綿で肺がん死」で遺族が会社を提訴
2010.04.02
給排水配管工事の現場監督で、肺がん死した男性(当時59歳)の妻(51)ら遺族3人が、アスベスト(石綿)に対する安全配慮をしていなかったとして、勤務先の「西原衛生工業所」(東京都港区)を相手取り、約8500万円の損害賠償を求める訴訟を地裁に起こしました。
遺族側は、石綿を含む配管や保温材を切断する際に出る粉じんを吸い込み、「会社は石綿の危険性を認識できたのに、マスクの着用など安全配慮をしなかった」と訴えています。
男性は80年に同社に入社し、工事の現場監督として勤務していましたが、05年10月、肺がんと診断されて退職し、06年11月に労災認定され、06年12月死亡しました。
「雇用調整助成金」の不正受給防止のための対策を強化
2010.03.31
厚生労働省が「雇用調整助成金」の不正受給防止のための対策を強化すると発表しまた。
【不正受給防止対策の概要】
多くの事業主の皆様にご利用いただいている雇用調整助成金については、これまで、支給要件の緩和や支給の迅速化に取り組んできたところですが、一部に不正な受給も見られることから、今後は、迅速な支給にあわせ、より一層の適正な支給に向けて、以下のような不正受給防止対策に取り組んでまいります。
1 助成金を受給している事業主に対する実地調査を強化するとともに、休業等を実施した労働者の一部に対して、電話によるヒアリングを行うこととします。
2 より的確な実地調査を行うため、事業主の事務負担とならない範囲で、教育訓練に係る計画届及び変更届の内容を見直します。
3 教育訓練を実施した場合の確認をより確実に行うため、教育訓練を実施した個々の労働者ごとに受講を証明する書類の提出を求めることとします。
65歳以上の継続雇用を行う企業は2割強
2010.03.30
独立行政法人労働政策研究・研修機構(厚生労働省所管)が29日発表した高齢者の
雇用・採用に関する調査によりますと、従業員50人以上の企業のうち、65歳を超える社
員の再雇用や、定年延長等の継続雇用を実施しているところは23.1%ありました。
少子化による労働力不足に変わり、高齢者を戦力として確保しようとする動きが広が
っていることがうかがえます。
65歳超の継続雇用制度を「検討している」と答えた企業は12.6%。「すでに導入して
いる」と合わせると3社につき1社強となっています。
導入した企業の理由として、「高齢者でも十分働ける」が最も多く、「今後、若年者を雇
用するのが難しくなる」という回答もありました。
2006年4月の改正高年齢者雇用安定法施行により、60歳を超えた人にも働く機会を
用意することが産業界に義務づけられましたが、若い人材を確保しにくい中小企業では、
ベテランの高齢社員を活用することで人材不足を補っている状態です。
調査は08年の8~9月、従業員50人以上の企業1万5000社を対象に実施し、回答は
3867社
障害者雇用率、厚労省が法定雇用率を大幅に下回った7社を公表
2010.03.29
厚生労働省は26日、障害者雇用促進法が義務づける障害者雇用率(従業員の1.8%以上)を大きく下回り、障害者雇用促進法に基づく勧告や一連の指導にもかかわらず、改善がみられなかったとして、美容業のビューティトップヤマノ(東京都中央区)など7社の社名を公表しました。
ヤマノ社は、代表取締役の山野壽子副会長が、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の職業能力開発分科会で使用者側委員を務めています。障害者雇用率については労政審の別の分科会の担当ですが、労働法策定にかかわる委員自身の会社が法令を順守していなかったことになります。
その他、コンピューター販売の「日本ICS」(大阪市)、技術者派遣の「インクスエンジニアリング」(東京都中央区)、足裏マッサージサロン経営の「RAJA」(同)、情報通信サービス業の「日本サード・パーティ」(港区)、靴販売の「アカクラ」(世田谷区)、情報処理サービスの「関越ソフトウェア」(川崎市)の6社が公表された。
民間企業の障害者の法定雇用率は1・8%ですが、7社はこれを大きく下回って推移。厚労省は7社に雇用計画の作成を命令し、その後も勧告や指導を続けてきましたが、改善が見られないため企業名を公表しました。
組合加入を理由に解雇「名ばかり取締役」訴訟で判決
2010.03.26
佐賀ゴルフガーデン(佐賀市)元取締役の男性(42)が、同社などを相手に労働契約の存続確認などを求めた訴訟の判決が26日、佐賀地裁で行われます。
訴状などによりますと、男性は07年5月に承諾なしで取締役に登記され、勤務時間はほかの従業員と同じだったにもかかわらず、賃金は基本給のみで、取締役会に招集されることはありませんでした。「取締役とは名ばかり」と、抹消を求めましたが同社は応じませんでした。
男性は同年6月に「全日本建設交運一般労働組合」に加入し、組合が同社と交渉した08年3月、役員であるにもかかわらず組合に加入したとして解雇されました。
同社側は「名ばかり取締役ではなく、組合に相談する必要性はなかった。解雇は正当だ」と主張していました。
NTT西日本の配転は「違法」 高裁が賠償命令
2010.03.26
NTT西日本の社員3人がリストラ計画で遠隔地などに2回にわたり配置転換されたのは、「労働者の健康状態や家庭状況への配慮が十分といえず、不当な差別的意図があったとみられる」と指摘。配転命令の無効と慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、「配転命令権を乱用した違法な命令だった」として、高松高裁は25日、社員それぞれに200万円ずつを支払うようNTT日本に命じました。
一審松山地裁判決は社員側の全面敗訴でした。
判決によると、NTT西日本は2001年に発表した経営計画に基づき、51歳以上の一部社員に、賃金カットを伴う子会社での再雇用か全国転勤がある残留かを選択させました。
これを拒否した社員3人に対し、02年に愛媛県から名古屋などに配転させ、06年にも大阪などへの配転命令をしました。
衆院委が可決 雇用保険法改正案
2010.03.25
衆院厚生労働委員会は24日、政府の提出した雇用保険法改正案を民主、社民、公明、共産各党の賛成多数で可決しました。保険の加入要件である雇用見込み期間を、従来の6カ月以上から31日以上に短くするとともに、労使で折半する失業給付の保険料率を0.8%から1.2%に引き上げることなどが柱で25日の衆院本会議で可決し、参院へ送付する見通しで月内の法案成立を目指します。
厚労省は加入要件の緩和でパートやアルバイトなど非正規労働者255万人が新たに保険に入れるようになると試算しています。保険料率の引き上げで月収30万円の会社員の場合、保険料は月2400円から3600円になります。
助成金改正情報
2010.03.23
◇改正その1
中小企業人材能力発揮奨励金の廃止《平成22年3月31日(予定)》
<手続き>平成22年3月31日までに改善計画を都道府県に提出された場合、平成22年4月1日以降経過措置が適用されます。
◇改正その2
中小企業基盤人材確保助成金 ★改正《平成22年4月1日(予定)》
1 一般労働者への助成が廃止されます。
2 新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)への拡充措置が廃止されます。
3 生産性向上に係る中小企業基盤人材確保助成金
小規模事業主への拡充措置が廃止され、300万円以上の設備投資要件が加わります。
助成額が140万円から170万円に拡充されます。
60歳以上の場合、年収要件が450万円以上から400万円以上に緩和されます。
◇改正その3
キャリア形成促進助成金 ★改正 《平成22年4月1日(予定)》
専門的な訓練に係る助成率が1/2から1/3に引き下げられます。
派遣法改正案を閣議決定
2010.03.19
政府は19日、仕事があるときだけに雇用契約を結ぶ登録型派遣や製造業派遣を原則禁止することを柱とする労働者派遣法改正案を閣議決定しました。
改正案は、雇用が不安定になりやすい登録型派遣は、秘書や通訳など専門性の高い26業務や高齢者派遣などを除いて禁止し、製造業派遣は長期の雇用契約を結ぶ「常用型派遣」を除いて禁止します。日雇い派遣などの2か月以内の短期派遣も原則として禁止します。
しかし、規制強化による混乱を避けるため、登録型派遣と製造業派遣の原則禁止の時期は改正法の公布後、3年以内の政令で定める日とし、登録型で一般事務などについては、さらに最長2年の猶予期間を設けます。
「引越のサカイ」労災隠し容疑で書類送検
2010.03.19
社員の労災事故を労働基準監督署に報告せず、発覚後も虚偽説明をしたとして、金沢労働基準監督署は18日、労働安全衛生法違反の疑いで運送大手「サカイ引越センター」(堺市)と同社金沢支社長(33)を書類送検しました。
送検容疑は2008年6月、同法の規定に違反し、引っ越し作業中に右足靱帯切断のけがを負い4日以上休業した社員の事故を労働基準監督署に報告しなかったほか、この事故と、別の作業事故をめぐり、今年2月に労働基準監督署の調査を受けた際、「仕事中の事故ではない」と虚偽の説明をした疑いです。
同署によると、同社金沢支社は、支社内で負傷した社員らに事故を口外しないよう命じていました。「労災隠しをしている」との情報が金沢労基署に寄せられ発覚しました。
サカイ引越センターは「労災に対する支社の認識が不足していた。事故防止に努め、社員の教育を徹底したい」とし、支社長の処分を検討していることを明らかにしました。
元派遣社員の女性がセクハラをめぐり労災訴訟
2010.03.16
派遣先の上司からセクハラを受けて精神疾患になったとして労災を申請、棄却された
北海道内の女性が、棄却処分の取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、東
京地裁で開かれました。
原告側によると、セクハラをめぐる労災の不支給処分取り消しを求める訴訟は珍しいと
されており、記者会見した女性は「代わりはいくらでもいると言われ、追い詰められた。
心身だけでなく働く環境も害された」と訴えています。
訴状などによると、女性は派遣先の上司から繰り返しセクハラを受け、精神的に不安
定となり、誘いを拒否すると、嫌がらせを受けるなどしたため退職、通院のため再就職
ができず、2007年に労災を申請したものの不認定となりました。
女性が北海道労働局へ不服を申し立て、セクハラ行為は認定されましたが棄却、労
働保険審査会に再審査を請求しました。
厚労省の精神疾患に関する労災認定基準で、心理的負荷の強度が最も高い「3」へと
修正されましたが、「発病前に相談窓口へ訴えていない」などとして棄却されています。
厚労省は05年「心理的負荷が極度の場合、その事実自体を評価する」と、職場のセク
ハラが原因で精神疾患になった場合も労災対象となると全国に通知しています。
出産育児一時金の医療機関への直接支払い、1年先送り
2010.03.15
妊婦がまとまった出産費用を用意しなくても出産できる「出産育児一時金」の医療機関への直接支払制度について、厚生労働省は12日、4月の完全実施を見送ると発表しました。一部の医療機関に今月末まで認めていた猶予期間を1年延長します。
この制度は、これまで妊婦らの請求に基づいて出産後に支払われる一時金(原則42万円)を、医療保険から医療機関に直接支払うもので、妊婦が資金を用意しなくても出産できるようになる計画でした。
しかし、医療保険から一時金が医療機関に払い込まれるまで1~2カ月程度かかるため、「資金繰りに支障がでる」との声が強まり完全実施を延期しました。
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再雇用拒否は「不当」 横浜地裁
2010.02.26
川崎市川崎区のタクシー会社「京浜交通」の元運転手である同市幸区の男性(62)が、継続雇用の条件に適合しないとして再雇用を拒否されたのは不当労働行為に当たるとして地位確認などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁川崎支部は25日、男性の請求を認め、再雇用するよう言い渡しました。
2008年1月、男性は雇用継続を会社に申し出ましたが、就業規則で定める条件に該当しないとして、再雇用を認めらませんでした。
判決などによると、再雇用制度を導入する場合、希望者全員を再雇用するのが原則ですが、各企業の実情に応じ条件を定め、その条件に該当する者を再雇用することが認められるとしています。
裁判長は、再雇用制度を導入するには就業規則の変更手続きが前提で、そのためには、労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要ですが、「労働者の過半数を代表する者は選出されていなかったし、労働者側に代表者を選出するように要請することもなかった」として、手続き自体が無効であると判断しました。
労使紛争が平成で最多
2010.02.25
中央労働委員会は24日、2009年に全国の労働委員会があっせんや調停を行った集団的労使紛争は733件で前年より32.7%増え、平成に入り最多だったと発表しました。同委員会は「リーマンショックを機に企業の経営が悪化したことが背景にある」とみています。
個人と使用者の個別労働関係紛争のあっせん件数も534件で、同20%増えて01年の制度開始から最多となりました。
労使紛争で最も多いのが賃金に関するもの(346件、前年比38.4%増)で、ついで経営・人事の関するもの(313件、同40.9%増、うち解雇に関してが191件)でした。
個別労働関係紛争は、整理解雇が78件で前年から倍増したほか賃金未払いに関する紛争(114件)や労働条件に関する紛争(13件)も大幅に増加しています。
年金業務監視委員会が初会合
2010.02.24
年金記録問題の解決や、社会保険庁の後継組織の日本年金機構の業務監視などを目的として設置された「総務省年金業務監視委員会」の初会合が23日に開かれました。
今後、年金機構の中期目標に沿い、2014年3月までをめどに活動を続けることで合意し、年金記録問題の解明とともに、業務全体を監視していくことで一致しました。
委員会は、元検事の大学教授・郷原信郎氏を座長に、公認会計士や社会保険労務士など6人で構成されています。今後、日本年金機構や厚労省関係者からのヒアリングなどを通じ、年金業務が適正に実施されているかどうかチェックしていくことにしています。
協会けんぽの保険料負担大幅増 4月から
2010.02.23
中小企業の会社員と家族らが加入する協会けんぽは、加入者の4月以降の保険料
負担の増加について、月収別の試算を行いました。
税引前の月収が30万円の会社員(40歳以上65歳未満)の医療・介護の保険料は月
額2170円に増える計算となります。
政府は来年度に国庫負担を増やし、保険料の上昇幅を抑制する方針としていますが、
一定の負担増は避けられない情勢となっています。
なお、協会けんぽの医療の保険料率は4月納付分から現在の8.2%から9.34%に
上がり(全国平均)、40~64歳までが負担する介護保険料率も1.19%から1.50%に
上がります。
高齢化により医療費の支出が膨らんでいるうえに、保険料収入が景気低迷のため
落ち込んでいることが理由とされています。
賃金不払い、平塚の会社社長らを送検
2010.02.19
神奈川県の平塚労働基準監督署は18日、最低賃金法違反(賃金不払い)の疑いで、ペット霊園開発などを営む平塚市土屋の不動産業「ビー・トレンド」と同社の女性社長(57)、取締役の男性(63)を横浜地方検察庁小田原支部に書類送検しました。
同社は秦野市南矢名の事務所でペット霊園の開発などを営んでおり、従業員3人に平成21年1月分の賃金計約77万7548千円を期日までに払わなかった疑いが持たれており、ほかにも従業員7人に対する不払いを確認しています。
同監督署によると、同社には10人程度の社員がいるが、2月以降も社員に賃金を支払っていない状態といいます。
社長らは「サン・オリーブ(高齢者向け住宅)の建設費用に回した」と容疑を認めています。
女性雇用率で公契約入札優遇=内閣府
2010.02.16
内閣府は15日、公契約入札の際に、ワークライフバランス(仕事と生活の調和)を図り、
女性の雇用促進や労働時間短縮を進めることに熱心な企業を優遇する制度を導入する
と発表しました。
第1弾として、2010年度に内閣府が実施するワークライフバランスに関する調査の
委託先の選定の際に導入されます。
今後、施設修繕や物品調達などでも適用を検討することとしており、企業が育児などを
しやすい環境を整えるよう後押しするのが狙いです。
会合に参加した福島担当相は「女性の活用やワークライフバランスに取り組むことが
企業にとってメリットになる。政府全体に波及するよう期待している。」と述べました。
健保法改正案 保険料上限12%に引き上げを閣議決定
2010.02.12
中小企業の従業員らが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)や大企業の健保組合について、保険料の法定上限を現行の10%から12%に引き上げる健保法改正案を、政府は12日、閣議決定しました。
財政難で協会けんぽの保険料率が数年内に10%を超える可能性があるため、今国会で成立を図り、4月に施行する予定です。
また、協会けんぽの負担を健保組合や公務員らの共済組合が事実上、一部肩代わりする内容の関連法改正案も決めました。
国民健康保険については、保護者が保険料を滞納して子どもが無保険状態なっている問題について、6カ月間有効の短期証の交付対象を現在の中学生以下から高校生世代に広げる国保法改正案を決定しました。
生命保険料控除、上限10万円から12万円に拡充へ
2010.02.08
鳩山政権は所得税(国税)と住民税(地方税)の生命保険料控除を拡充します。5日に国会に提出した税制改正関連法案に、見直しを盛り込みました。所得税で、控除額の上限を現行の10万円から12万円に引き上げる方針で、2012年1月以降に契約した保険に適用されます。「公的な社会保障の補完になる」として、介護・医療分野の保険を優遇し、普及を後押しするねらいです。
生保料控除は、加入者が支払った保険料の一定額を課税所得から差し引ける仕組み。現行は遺族・介護・医療保障の保険を対象にした「一般生命保険料控除」(控除額の上限は所得税5万円、住民税3.5万円)と、老後保障の保険が対象の「個人年金保険料控除」(同)の2本立てです。
12年以降の保険契約からは、現在の2本立てから3本立てになります。具体的には、介護・医療保障が対象の控除を独立させて「介護医療保険料控除」とし、「一般」「個人年金」と変更になります。それぞれの控除額の上限は所得税4万円、住民税2.8万円です。また、3控除を合計した控除額の上限は所得税で12万円とし、現行2控除の10万円から増額。住民税では現行の7万円のまま据え置くとのことです。なお、11年以前の契約分には、現行の2控除を引き続き適用されます。
法改正が実現すれば、国税分で年約360億円、地方税分で年約300億円の減税になる見通しです。
09年の有効求人倍率は0.47倍 過去最悪を更新
2010.01.29
厚生労働省が29日に発表した統計によると、2009年の年平均の有効求人倍率は、統計を取り始めた1963年以降、過去最悪を更新し、0・47倍でした。
また、総務省が同日発表した2009年の平均完全失業率(速報値)は、08年より1・1ポイント上昇の5・1%でしたが、悪化幅は過去最大となりました。
一方、09年12月の有効求人倍率(季節調整値)は、11月より0・01ポイント上昇の0・46倍で、4か月連続で改善しましたが、完全失業率(同)は5・1%で、11月より0・1ポイント低下しました。
協会けんぽ 都道府県別の保険料率決定
2010.01.28
全国健康保険協会は27日、中小企業の従業員らが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険、約3500万人)の10年度の都道府県別の保険料率(労使折半)を決定しました。
都道府県毎に料率は異なりますが、景気悪化による賃金の低下に伴い、保険料収入が大幅に落ち込んだことが影響して、年収に占める全国平均の保険料率は現在の8・2%から9・34%へと大幅に上昇しています。
最高は北海道(9・42%)、最低は長野県(9・26%)で09年度と同じですが、両者の格差は0・11ポイントから0・16ポイントに広がっています。
北海道の次に保険料が高いのは、佐賀県(9・41%)、福岡、香川県(9・40%)の順となっています。
協会けんぽの財政悪化を受け、政府は国庫補助率を13%から16・4%に引き上げます。大企業の健保組合などからの支援も見込み、本来9・9%まで引き上げる必要があった保険料率を9・34%に抑えましたが、それでも1・14ポイント増と過去最大の引き上げ幅となりました。
松本労基署が「パワハラでうつ病」労災認定
2010.01.21
長野県松本市の自動車販売会社に勤める同市在住の男性(46)が、「不当な懲戒処分と配置転換などで、うつ病に追い込まれた」として松本労働基準監督署に労働災害を申請し、認定されていたことが分かりました。
労災申請を支援したNPO法人「ユニオンサポートセンター」(同市)によりますと、男性は2006年4月、事務上のミスで顧客とトラブルになり、減給6カ月の懲戒処分を受けたといい、男性は「不当に重い見せしめ的な懲戒処分だった」と主張、「処分後、突然経験したことのない部署に転勤させられ、辞めるよう仕向けられた」といいます。男性はその後、うつ病と診断され、会社を休職し昨年4月に労災を申請しました。
職権を背景とした嫌がらせであるパワーハラスメント(パワハラ)によるうつ病は立証が難しいため、裁判になるのが一般的ではありますが、今回のような労基署の認定は珍しいといいます。
厚生労働省は、昨年4月、心の病の労災認定基準を見直し、強いストレスを受ける要因としてパワハラを新たに盛り込んでいます。
日本年金機構が始動 「お客様」意識新たに
2010.01.05
旧社会保険庁の年金業務を引き継いで新設された日本年金機構(理事長=紀陸(きりく)孝・元日本経団連専務理事)の業務が4日、始まりました。社保庁の廃止に伴って移行した非公務員型の組織で、年金の給付や保険料徴収などを担います。社会保険事務所から改称した全国312の「年金事務所」は、窓口での待ち時間短縮などの具体的な指標を掲げ、国民目線のサービス徹底を目指します。
職員は約1万2千人。約1万人は社保庁から移り、管理職を含め約2千人を民間から採用して接客やコスト意識の向上に生かしていくといいます。
長妻昭厚生労働相は式典で「信頼回復のチャンスをいただいての再出発。国民の老後を支えるのは自分たちだとの使命感と誇りを持って職務に励んでほしい」と強調しました。
各地の年金事務所は4日から「お客様へのお約束10カ条」を掲示しました。「その場でお答えできない場合は2日以内に確認状況をご連絡」「お客様にプラスとなるもう一言を心がける」。ずさんな接客や窓口対応のために記録漏れの被害などが広がったことへの反省から、「目の前のお客様は職員が頼り」との意識を徹底させるのが狙いです。
式典後、旧社保庁出身の職員は「民間出身者が入るなど、組織も人も大きく変わる。戸惑うことも多いかもしれないが最初が肝心。皆で意見を出し合って質の高い組織をつくりたい」と気を引き締めていました。
「名ばかり」店長の過労死認定 グルメ杵屋に賠償命令
2009.12.22
長時間労働で過労死したとして、うどんチェーンを経営する「グルメ杵屋」(大阪市)の元社員の男性=当時(29)=の遺族が同社に約7900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁でありました。田中敦裁判長は「会社は安全配慮義務に違反した」として、会社側に約5500万円の支払いを命じました。
判決理由で裁判長は、死亡するまでの半年間で時間外労働が1カ月96~153時間あったと認定した上で、「休憩時間や休日を適正に確保せず、著しい長時間労働だった。精神的負荷も大きく、死亡と業務の因果関係が認められる」と指摘。さらに、グルメ杵屋側は「店長は管理職で、会社側には労働時間の管理義務はない」などと主張していたことに対し、「経営者と一体的な立場になかった」と男性を管理職とは認めず、「会社側は労働実態を把握し、労働時間を適正に管理する義務があったのに、怠った」と述べました。
判決によると、男性は2002年8月から子会社の中華料理店で店長として勤務していましたが、2003年4月、堺市内の店舗で死亡しているのを出勤した従業員が見つけました。04年11月には、労災認定されていました。
グルメ杵屋総務部は「判決の結果は聞いているが、内容の詳細を承知しておらず、コメントできない」としています。
中小企業緊急雇用安定助成金に続き、雇用調整助成金も要件緩和
2009.12.14
厚生労働省は、11日、先に要件緩和が行われた中小企業向けの助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)と同様に雇用調整助成金について、生産量要件の緩和を行うと発表しました。
大企業を対象とする雇用調整助成金について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業主に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である事業所の事業主」についても利用が可能になります。
※1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること
※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します。
中小企業緊急雇用安定助成金については、既に同様の要件緩和を実施していますが、こちらは対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限ります。
詳細は厚生労働省HPでご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000305k.html
更に厚労省は、中小企業庁等の主催の下、年末に行われる「ワンストップ・サービス・デイ」(利用者が一つの窓口で資金繰りや雇用調整助成金などの相談ができる)に協力し、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)に係る相談業務を行う予定です。
「残業なし」でも異動研修ストレスで労災認定
2009.11.13
NTT東日本に勤めていた北海道旭川市に住む男性社員(当時58)が死亡したのは、「業務変更に伴う長期研修とリストラに伴うストレスが原因」だとして、遺族が、旭川労働基準監督署に対し、労災保険法による遺族補償などの不支給処分の取り消しを国に求めた訴訟で、札幌地裁は12日、死亡と業務の因果関係があるとして労災を認め、同労基署に却下処分の取り消しを命じました。
男性社員は62年に電電公社に入社、旭川営業所に勤務していました。93年の健康診断で心臓病の持病があることが分かり、NTTの規定で残業や出張、宿泊を伴う業務が禁じられましたが、01年
4月、会社側から早期退職か業務変更を求められたため、男性社員は業務変更を選びました。
02年4月から東京や札幌で約2カ月の宿泊研修に参加。研修中の同年6月9日、旭川市に帰省した際に急性心筋虚血で死亡しました。
国側は「研修は過重な負荷をかけていない。時間外労働は発症3カ月前の1カ月間で5時間のみで、業務と発症の関連性はない」と反論しました。
判決は(1)研修参加は男性にとって負担が大きかった(2)リストラに伴う異動の可能性への不安が
精神的・肉体的ストレスになった、と指摘し、業務と死亡の間に因果関係があったと認めました。
遺族側代理人の弁護団によると、残業や長時間労働のないケースで裁判所が労災と判断したのは
全国初だそうです。
労災遺族年金不支給訴訟:甲府地裁で不支給取り消し
2009.11.11
じん肺で労災認定を受けた石材店経営の男性(死亡当時65歳)=甲府市=の妻(70)と長男(43)が、遺族補償年金と葬祭料の不支給処分の取り消しを求めた訴訟で、甲府地裁(太田武聖裁判長)は10日、遺族側の主張を認め、両処分の取り消しを国に命じました。
判決によると、男性は93年10月までの約38年間、石材加工に従事し、じん肺となり、同月から労災認定、休業補償給付金が支給され、01年6月に死亡しましたが、遺族補償年金と葬祭料の申請は
甲府労働基準監督署に却下されました。遺族側は男性の死亡も業務に起因すると主張し、国側は、男性が死亡したのは肺炎が原因で、業務と因果関係は認められないと主張していました。
判決は、男性が死亡した主な原因はじん肺と認定しました。
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2009.11.10
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冬のボーナス、過去最大の減少 初の40万円割れの見通し
2009.11.06
みずほ証券が5日に発表したこの冬の民間企業(従業員5人以上)のボーナスの減少幅は、2年ぶりに前年を下回り、前年同期比13.8%と90年の調査開始以来、過去最大になるとの見通しでした。
1人あたりの平均支給額は36万6000円で、冬のボーナスとしては初の40万円割れになると
予想しています。
企業は、昨年秋の金融危機に伴う業績低迷を受け、人員削減などのリストラを加速、人件費の
抑制傾向を強めています。
このためボーナスの支給対象者は5.5%減の3615万人、支給総額は18.5%減の13兆2200億円となり、両データの推計を始めた96年以降では最低の見通しです。
みずほ証券のマーケットエコノミストは「ボーナスの大幅な減少に加え、今後景気対策による消費の
下支え効果も薄れてくるとみられ、個人消費は年明け以降悪化していくだろう」と分析しています。
製造業の残業時間、前月比4%増 9月の毎月勤労統計
2009.11.04
2日に、厚生労働省が発表した9月の毎月勤労統計調査によりますと、製造業の残業時間は
平均11.6時間で前年同月より25.1%減りました。しかし、今年の8月に比べると、季節調整
済みの指数では4.1%増えました。自動車や家電などの業界で生産水準が回復傾向にあることが
影響したとみられます。
全産業では残業時間は前年同月より14.1%減って9.2時間。残業代は前年同月より12.5%減り
1万6242円となりました。基本給と残業代、賞与を合わせた現金給与総額は26万6364円で、
同1.6%の減少でした。減少は16カ月連続となります。
同時に公表した夏のボーナスの平均額は36万3104円。前年より9.7%減り、3年連続の
減少となりました。
失業率0.2ポイント低下の5.3% 求人倍率は2年4カ月ぶり改善
2009.10.30
30日に総務省が発表した労働力調査によりますと、9月の完全失業率(季節調整値)は5.3%と
前月に比べ0.2ポイント低下し、昨年10月以来、2カ月連続の改善となりました。
一方、厚生労働省が発表した9月の有効求人倍率(同)は、過去最低だった前月より2年4カ月ぶりに0.01ポイント改善し、0.43倍になりました。
完全失業者数は前年同月比92万人増の363万人、就業者数は98万人減の6295万人でした。
有効求人倍率はハローワークの求職者1人に何件の求人があるかを示します。雇用の先行きを示す新規求人倍率は0.79倍と前月から0.03ポイント改善し、5月の0.75倍を底に低水準ながらも改善傾向になっています。
厚労省は同日、国が企業に雇用維持を促すため従業員に払う休業手当を補てんする「雇用調整
助成金」の9月の申請状況も公表しました。
申請事業所は約8万1000と前月比1.3%増えたましが、対象従業員は5.5%減の約199万人でした。
「労災偽り詐欺」 男2人、再逮捕
2009.10.30
兵庫県警暴力団対策課などは、知人にけがをさせ、労災と偽って休業補償などを労働基準監督署からだましとったとして、ともに傷害罪で起訴された大阪市の葬儀仲介業(39)と加古川市の無職(44)の両容疑者を詐欺容疑で再逮捕しました。
2人は、同傷害罪で逮捕された明石市の無職(35)らと共謀。
土木業などの「一人親方」を対象にした労災保険の特別加入制度を悪用して金をだまし取ることを計画し、今年1月、明石市の無職の容疑者の左手薬指と小指を金づちで殴って骨折させ、西野田労基署(大阪市)に「通勤途中に転んで骨折した」と偽って申告し、休業補償など約78万円をだまし取った、としています。
メール型顧問 「社長支援倶楽部!」
2009.10.27
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残業代未払いの是正指導、08年度 196億円 前年より3割減少
2009.10.23
厚生労働省は22日、「残業代を支払っていない」として労働基準監督署の是正指導を受けた不払い残業代が、08年度は196億1351万円で07年度比で約76億円、3割近く減少したと発表しました。是正指導を受け、100万円以上の不払い残業代を支払った企業数も1,553社で前年度より175社減少しました。厚労省労働基準監督局は「不況で全体的に残業が減っているのではないか」と分析しています。
100万円以上の不払い残業代を支払う対象になった労働者は過去3番目に多い18万730人(07年度比1187人増)、1人当たりの支払額は11万円(同4万円減)でした。支払額が最も多かった企業は道路貨物運送会社の14億7482万円。業種別では製造業381社、商業364社、接客娯楽業127社と続きました。
不払いの労働基準法違反で送検された悪質事例は42件(同7件増)で、虚偽の労働時間で支払うなどのケースが増えました。
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2009.10.06
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オンライン型 就業規則!
2009.09.29
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改正労基法施行(H.22 4/1)前のH.22 3/31まで84,000円(税込)での提供!
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※とにかく来春施行の改正労基法に則した就業規則に低予算で改定対応したい。
「経営戦略型就業規則」はココが違う!
例えば・・・
(年次有給休暇)
―中略―
年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越すことができる。ただし(なお)、消化の
方法については当(前)年度分から行なうものとする。
※どちらからというルールは労働法には存在せず、民法の取り決めによる。
↓
「何も決まっていないなら労働者が指定できる」
↓
しかし原則は、会社側に「消化」についての取り決めの優先権があるので・・・
↓
就業規則でうたっておけばどちらでもOK
~経営戦略、コスト削減の観点からなら →「ただし・・・」
~労働者保護の観点からなら →「なお・・・」
既述のように、当年度発生分と前年度からのいわゆる「繰り越し年休」と、
どちらを先に消化するかという点については、法律には定められていません。
そこで、就業規則で「ただし・・・」のように定めておくことによって、
繰り越し日数を削減し、コスト削減を図ることもできます。
具体例)
前年度繰り越し分が20日で、当年度に25日の年休消化をする場合において、
↓
前年度分から消化させると、当年度残の15日が繰り越され、翌年度に合計35日の
年休付与が必要となる。
当年度分から消化させると、当年度残は無く、且つ前年度残の15日も消滅するので、
翌年度への繰り越しが無く、20日のみの年休付与で足りる。
(作成の流れ)
申込み → データ作成用アンケート送付(FAX可) → 記入及び返送(FAX可) →
→ 就業規則(案) 作成 → 作成完了通知+代金請求 → 入金確認後 →
→ データ送付(byメール添付)+TELによる簡易解説
(随時、TEL orメールにて作成内容の相談可)
先ずは無料の就業規則診断を!
※コンテンツの【無料診断サービス】をクリック!
タクシーの「客待ち待機も労働時間」 大阪エムケイに賃金支払い命令
2009.09.25
「大阪エムケイ」の現・元運転手ら10人が、違法な賃金控除で賃金を不当にカットされた」として
未払い賃金など計約9000万円の支払いを求めた訴訟の判決が24日、地裁でありました。
大須賀寛之裁判官は「賃金規定上の根拠がない控除で違法」と認定して、9人に計約5600万円の支払いを命じました。
残る1人については平成15年3月31日以前の支払い分については時効として、当時すでに退社していた請求を棄却しました。
判決によると、同社が「10分以上の空車は休憩時間」と判断するシステムをとっており、労働時間から差し引いたため、月給が全く支払われなかったり、会社側から費用の支払いを求められたりしました。
大須賀裁判官は「その時間中、乗務員が労働から完全に解放されていたとはいえない」などと述べました。このほか、時間外・深夜の割り増し手当についても「著しく低額の支払いしかしなかった」とし、
付加金の支払いを命じました。
大阪エムケイは「主張が認められなかったのは残念だが、判決は真摯に受け止める。内容を精査して今後の対応を決めたい」としています。
ちゃんこ「若」に未払い残業代支払い命令...2600万円
2009.09.18
元横綱でタレントの花田勝さんがプロデュースする「Chanko Dining若」の元社員6人が、チェーン展開する運営会社「ディバイスリレーションズ」に、未払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決が17日、京都地裁でありました。
辻本利夫裁判長は「支払った賃金に残業代などが含まれる」とする同社側の主張を退け、「月給に割増賃金を含んでいるとは認められない」と指摘し、同社に計2600万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決によると、6人は平成17~19年の間に採用され、「Chanko Dining若」の京都四条店などで
勤務していたましたが、1日8時間の所定労働時間を超える長時間労働をしていたにもかかわらず、
残業代が支払われていませんでした。
判決で辻本裁判長は、同社に対して「原告の実労働時間を少なく算定し、就業月報を改ざんするなど悪質な行為もあり、支払うべき賃金を不当に少なくしようとする姿勢が顕著」として、残業代など
約1500万円のほか、付加金として約1100万円の支払いを命じました。
「パワハラで退職」 外交員が提訴 明治安田生命に慰謝料求める
2009.09.17
明治安田生命保険の営業所で保険外交員として勤務していた女性4人が「所長のパワーハラスメントが原因で休職や退職に追い込まれた」などとして、同社と所長に慰謝料など計2750万円を求める訴訟を16日、大阪地裁に起こしました。
訴状によると、男性所長が、朝礼で「おまえは嫌いなんだ」などと怒鳴ったり、ミスをした社員から1000円を徴収し、自分の財布に入れたりしたとのことです。
07年3月に原告の1人が同社のコンプライアンス部に連絡しましたが、会社は対策を取らなかったとのことで、その後、適応障害と診断され、休職。08年11月に労災認定されました。ほかの3人はすでに退職しているとのことです。
4人は「所長の行為は指導の範囲を逸脱している。会社も適切な対応をしないなど安全配慮義務に
違反していた」と主張しています。
健保組合の7割が赤字 高齢者医療費負担増が原因
2009.09.14
大企業の会社員らが加入する健康保険組合の財政が悪化しています。健康保険組合連合会が
まとめた全国1497組合の2008年度決算によると、経常収支は合計3060億円の赤字となりました。
赤字は6年ぶりで、黒字を確保した組合は約3割にとどまりました。高齢者医療の負担金が1年で
約4200億円増えたことが主な原因とみられています。他の公的医療保険も財政悪化が深刻で、
医療費増に対し、新政権の今後の対策が重要となります。
新型インフルエンザで自宅待機、「賃金通常通り」企業3割
2009.09.11
民間調査機関の労務行政研究所が9日公表した企業へのアンケートによりますと、
新型インフルエンザに感染した従業員を自宅待機にした場合の賃金について、
「通常通り支払う(欠勤しても控除しない)」とする企業は約3割という結果が出ました。
一方、家族の感染で自宅待機を命じた場合を聞いたところ、「通常通り支払う」が43.5%、
「支払わない」が16.7%と賃金を支払うケースが多く、また、同居家族の感染が確認された
従業員を出社させるかどうかについては、「保健所から外出の自粛要請が出された場合は
自宅待機」が43・1%で、「保健所の判断を待たず、原則として自宅待機」(33・9%)と
合わせて、約8割が自宅待機を選択しました。
法律上は、保健所から正式に外出自粛等の要請があった場合には、会社は従業員に
賃金や休業手当を支払わなくてもよいとされ、企業が賃金を支払う法的義務はありません。
じん肺で自殺は「労災」、遺族の訴え認め遺族補償命じる
2009.09.11
じん肺と認定された元坑内作業員の男性(当時76歳)が自殺したのは、闘病苦でうつ病に
なったのが原因として、妻(82)が、労災保険法に基づく遺族補償などを支給されなかったのは
不当として、国に遺族補償年金などの不支給処分取り消しを求めた裁判の判決が9日、
福井地裁でありました。
坪井裁判長は「病状や療養の心理的負担は過重で、自殺は業務上の死亡にあたる」として、
自殺とじん肺の因果関係を認め、処分の取り消しを命じました。
原告側弁護士によると、自殺したじん肺患者の遺族補償が認められるのは異例とのことです。
一方、名古屋法務局訟務部は「判決の内容を十分に検討し、関係機関と協議した上で
控訴するかどうかを判断します」としています。
オンライン型 就業規則!
2009.09.10
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例えば・・・
(年次有給休暇)
―中略―
年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越すことができる。ただし(なお)、消化の
方法については当(前)年度分から行なうものとする。
※どちらからというルールは労働法には存在せず、民法の取り決めによる。
↓
「何も決まっていないなら労働者が指定できる」
↓
しかし原則は、会社側に「消化」についての取り決めの優先権があるので・・・
↓
就業規則でうたっておけばどちらでもOK
~経営戦略、コスト削減の観点からなら →「ただし・・・」
~労働者保護の観点からなら →「なお・・・」
既述のように、当年度発生分と前年度からのいわゆる「繰り越し年休」と、
どちらを先に消化するかという点については、法律には定められていません。
そこで、就業規則で「ただし・・・」のように定めておくことによって、
繰り越し日数を削減し、コスト削減を図ることもできます。
具体例)
前年度繰り越し分が20日で、当年度に25日の年休消化をする場合において、
↓
前年度分から消化させると、当年度残の15日が繰り越され、翌年度に合計35日の
年休付与が必要となる。
当年度分から消化させると、当年度残は無く、且つ前年度残の15日も消滅するので、
翌年度への繰り越しが無く、20日のみの年休付与で足りる。
(作成の流れ)
申込み → データ作成用アンケート送付(FAX可) → 記入及び返送(FAX可) →
→ 就業規則(案) 作成 → 作成完了通知+代金請求 → 入金確認後 →
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08年の出生数は109万1156人 確定値、2年ぶり増加
2009.09.05
厚生労働省は3日、2008年の人口動態統計の確定値を発表しました。出生数は109万1156人と07年に比べ1338人増え、2年ぶりの増加になりました。ただ死亡数が3万4073人増えたため、人口の自然増減数は5万1251人のマイナスでした。
1人の女性が生涯に産むとされる子どもの数を示す合計特殊出生率は速報値と変わらず1.37で、3年連続で上昇しました。
総務省と厚労省「テレワーク試行・体験プロジェクト」の参加企業を募集
2009.09.02
総務省と厚生労働省が「テレワーク試行・体験プロジェクト」の参加企業を募集しています。対象は、テレワークを行ったことのない企業および公共団体で、地域や職種等を考慮して100社・団体が選考されます。
テレワークとは、オフィス以外の場所で働く労働形態のことで、ITを活用して場所と時間にとらわれない柔軟な働き方を実現するとされており、生産性の向上やコスト削減、ワークライフバランスの実現などに効果が期待されています。
選考された企業等には、総務省と厚生労働省からテレワーク用のリモートアクセスサービスを無料で提供され、在宅勤務やモバイルワーク(移動時や外出先での勤務)等を試行できます。募集期間は09年12月4日まで、実施期間は09年10月から10年1月の予定となっております。
最低賃金 全国平均額は過去最高の713円
2009.09.02
厚生労働省は1日、2009年度の地域別最低賃金額の改正状況をまとめました。全国平均額は713円と過去最高を更新。しかし、民主党の目指す「全国平均で時給1000円の最低賃金」とはまだ隔たりがあります。今後、低所得者への配慮と中小零細企業の経営との折り合いをどう付けていくのかが課題となりそうです。新しい賃金は9月末~10月に都道府県ごとに適用される予定です。
7月現金給与総額、4.8%減 14か月連続で減少 (毎月勤労統計)
2009.09.01
厚生労働省が31日発表した毎月勤労統計調査(速報)によると、7月の現金給与総額(事業所規模5人以上)は、1人平均で36万5922円、前年比4.8%減となり14か月連続で減少しました。
過去最大の下落率となった6月の7.0%減(改訂値)からは、マイナス幅が縮小しましたが、不況が長引く中、依然として厳しい状態が続いています。
所定外給与(残業代)は前年比16.5%減、夏のボーナスなど特別に支払われた給与は11.0%減と、2ケタの大幅減が続いています。
一方、落ち込みが激しい製造業の残業時間は平均10.2時間で、前年同月比で35.6%減りました。前年同月比で40%以上の減少が2月から5か月続いており、減少率はやや縮小しました。
7月 失業率、過去最悪の5.7% 有効求人倍率も最低更新
2009.08.28
総務省が28日発表した労働力調査(速報)によると、7月の完全失業率(季節調整値)は5.7%で、6月より0・3ポイント悪化し、03年4月などの5.5%を超えて過去最悪となりました。
完全失業者数は前年同月比103万人増の359万人、就業者数は6270万人で、前年同月と比べて136万人減りました。
また、厚生労働省が同日発表した7月の有効求人倍率(同)は、0・42倍と6月より0・01ポイント悪化し、3カ月連続で過去最低を更新しました。
出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります
2009.08.22
平成21年10月1日以降に出産される方から出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。
◆支給額を4万円引き上げます
被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、38万円となっていますが、平成21年10月から42万円(※)に引き上げます。
※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。
◆支給方法が変わります
平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給しています。
平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わりますので、まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。
※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに請求いただくことで差額分を支給します。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。
※出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
改正 労働基準法の概要
2009.08.06
長時間労働を抑制し、仕事と生活の調和のとれた社会を実現する観点から、
平成22年4月1日より「改正労働基準法」が施行されます。
◆時間外労働
時間外労働が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の
労働については通常の労働時間の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を
支払わなければならなくなります。
また、1か月について45時間を超えて60時間までの時間外労働については、
労使協定で定める率の割増賃金を支払うこととなります。
1か月の時間外労働
~45時間 割増賃金25%
45時間超 労使協定で割増賃金率を引き上げ(努力義務)
60時間超 割増賃金 50%(法的措置)
引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休日付与も可能
なお、中小事業主に関しては、上記の時間外労働の「60時間超の割増賃金5割」については、
当面の間、経過措置がとられ、適用されないこととなっています。
◆年次有給休暇の時間単位付与
年次有給休暇日数のうち5日を限度として、時間単位の付与が可能となります。
労使協定において「労働者の範囲」「時間単位として与えることのできる
有給休暇の日数(5日以内)」を締結する必要がありますが、休暇の自由度が
増すことは間違いありません。
高額医療・高額介護合算療養費制度について
2009.08.01
高額医療・高額介護合算療養費制度が平成20年4月1日に始まりましたが、それに伴う
支給申請受付が平成21年8月1日(本日)より開始されました。
この制度は世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった
医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する
というものです。基準額は世帯員の年齢構成や所得区分に応じて設定されています。
この制度が導入されたことにより、同一世帯において医療と介護でかかった費用の負担の
合計が緩和されることになります。 但し、この制度はあくまでも被用者からの申請に基づく
ものであるため、医療費や介護費が大きくなったときには、受給できないかを確認する必要が
あります。なお、初年度は、平成20年4月から平成21年7月までで判断するため特例が
設けられています。
来年度から全大学で「職業指導」の導入を検討 (中教審)
2009.07.15
就職後すぐに離職する若者が増えるなど、学生の職業・勤労観形成が課題になっているとして、
中央教育審議会は、全ての大学や短大で「職業指導(キャリアガイダンス)」の授業を導入する
方向で検討を始めた。科目として義務化するか、各大学に努力義務を課すにとどめるかなど、
具体的な制度設計を急ぎ、早ければ来年度からの導入を目指す。
一時帰休(休業)の措置がとられた場合における算定基礎届の提出について
2009.07.08
1 提出時(7月1日から7月10日の間)の状況で算定基礎届を提出します。
① 算定基礎届提出時に既に一時帰休の状況が解消している場合
4月・5月・6月のうち一時帰休による休業手当等を受けた月を除き、
残りの報酬月額の平均で提出していただくことになります。
なお、4月・5月・6月のすべての月において一時帰休による休業手当等を
受けている場合は、従前の標準報酬月額で提出していただくことになります。
② 算定基礎届提出時に一時帰休の状況が解消していない場合
4月・5月・6月の報酬月額の平均で提出していただくことになります。
2 9月1日の状況を確認し、必要に応じ算定基礎届を取消し、再度提出していただくことになります。
① 上記1の①で算定基礎届を提出したが、8月より一時帰休になり、9月1日までに解消しない場合
既に提出した算定基礎届を取消し、4月・5月・6月の報酬月額の平均で
提出していただくことになります。
② 上記1の①で算定基礎届を提出したが、8月より一時帰休になり、9月1日までに解消した場合
特に届出の必要はありません。
③ 上記1の②で算定基礎届を提出したが、9月1日までに解消した場合
既に提出した算定基礎届を取消し、4月・5月・6月のうち一時帰休による
休業手当等を受けた月を除き、残りの報酬月額の平均で提出して
いただくことになります。
なお、4月・5月・6月のすべての月において一時帰休による休業手当等を
受けている場合は、従前の標準報酬月額で提出していただくことになります。
④ 上記1の②で算定基礎届を提出したが、9月1日までに解消しない場合
特に届出の必要はありません。
届書の備考欄には、必ず一時帰休を開始した月(○月より一時帰休)や
一時帰休の解消した月日(○月○日一時帰休解消)を記入してください。
詳しくは、社会保険事務所にお尋ねください。
改正 育児・介護休業法が成立
2009.07.01
育児・介護休業法改正案が6月24日午前、参院本会議で全会一致で可決され、成立した。
改正案は、「3歳未満の子どもがいる従業員を対象にした短時間勤務制度(1日6時間)の整備や、
申請による残業免除を企業に義務付けるほか、看護休暇の拡充・介護休暇の新設、
男性の育児休業の取得促進策」などが盛り込んである。来年夏にも施行される。
「心の病」で労災、昨年度は269人
2009.06.09
厚生労働省のまとめによると、職場でのストレスが原因で、
うつ病などの精神疾患になったとして労災認定を受けた人が、
2008年度には269人に上ることが分かった。
過去最多だった07年度よりも1人多く、最多を更新した。
このうち、過労自殺(未遂も含む)は66人。
07年度より15人減ったが、依然高い水準となっている。
同省では、長時間労働や成果主義導入などに加え、
不況で企業間競争が激化し、過度の緊張感を強いられて
「心の病」を患う人が増えているとみている。
一方、過労が原因だとして労災認定されたのは377人で、
前年度に比べ15人の減。
このうち、長時間労働が主因とされたのは361人。
同省では1か月の時間外労働が80時間以上のケースを
「過労死ライン」の認定基準にしていて、
企業への指導や監督を強化していく方針。
登録型派遣業:厚労省が許可基準見直し通達
2009.05.18
厚生労働省は18日、登録型派遣を中心に行う一般労働者派遣事業の資産要件を引き上げるなどとする許可基準見直しの通達を出した。安定した事業運営を求め要件を厳しくした。
改正で、1事業所の資産から負債を引いた資産要件は、これまでの1000万円から2000万円に、現金・預金額は800万円から1500万円となった。また、派遣元責任者となる要件が、雇用管理経験がこれまでの1年以上から3年以上になった。新規許可は今年10月1日から、許可の更新は10年4月1日から適用される。
新型インフル:保育施設休業の従業員に配慮を
2009.05.16
厚生労働省は16日、日本経団連など3団体に対し、新型インフルエンザ患者の発生地などで保育施設が臨時休業した場合、育児のため休まざるを得なくなった従業員に特別休暇を与えるなどの配慮を求めた。
また、都道府県などの自治体に対し、高齢者介護施設などの社会福祉施設が新型インフルエンザに適切に対応するよう周知などを求めた。
精神疾患等の労災認定基準を見直しへ
2009.04.06
厚生労働省は6日、うつ病などの精神疾患や自殺についての労災認定をする際に用いる判断基準を10年ぶりに見直すことを決め、各労働局に通達を出した。パワハラなどが認定できるよう12項目の判断基準が新設された。
精神疾患による労災認定は、ストレスの強い順に3、2、1の3段階で判断される。強度3で新設されたのは、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目。これまで明確な基準がなかったパワハラによる精神疾患については、この基準で判断できるようにした。強度2では、企業の人員削減や成果主義の導入が進んできたことから、「複数名で担当していた業務を1人で担当」「達成困難なノルマが課された」といった基準を新たに設けた。
「ねんきん定期便」の発送スタート
2009.04.03
社会保険庁は、保険料納付実績や年金額の見込みなど、年金に関する個人情報を示して年金記録の確認を促すことを目的とした「ねんきん定期便」の発送を開始ました。平成21年度から、毎年誕生月に「ねんきん定期便」が送付されます。
派遣元指針・派遣先指針を改正 (厚労省)
2009.03.31
厚生労働省は、労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)の中途解除に伴う派遣労働者の解雇や雇止め等に対処するため、派遣元・先指針を改正して公布しました。
改正の内容は、
(1) 派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
(2) 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
(3) 派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること
等である。
厚生労働省としては、今後、派遣元事業主及び派遣先が派遣契約の中途解除に際し適切に対処することとなるよう、改正指針に基づく周知啓発や的確な指導監督を進めることとしている。
残業削減雇用維持奨励金の創設等について
2009.03.30
厚生労働省では、事業活動の縮小を余儀なくされたことに伴い、その雇用する労働者について、休業、教育訓練又は出向を行う事業主に対し、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金(以下「雇調金等」という。)を支給し、その支援に取り組んできたところですが、雇用安定・創出の実現に向けた政労使合意(平成21年3月23日)を踏まえ、残業削減により労働者の雇用の維持を図る事業主を支援するため、新たに残業削減雇用維持奨励金を創設することとしました。
また、従来の雇調金等についても、当該助成金を受給する事業主のうち、解雇等を行わない事業主に対して助成率を上乗せすることを決定しました。
「一人親方、実際は労働者」労災補償を倍額認定 大阪
2009.02.09
アスベスト(石綿)疾病の中皮腫で03年に死亡した大阪市内の電気工の男性(当時58)について、
大阪労働者災害補償保険審査官が、当初は個人事業主(一人親方)とされていたのを、
「実際は労働者」と判断し、当初の2倍以上の補償額を認める決定をしていたことがわかった。
就業実態をみて、遺族が行政不服を申し立てていた。
男性は71年から建物の電気配線に従事。91年からゼネコンの孫請けをする建設会社の専属
になった。実際には同社の従業員と同じように働いていたが、一人親方向けの労災保険に特別加入。この際の掛け金に基づき、大阪中央労働基準監督署は男性の死後、補償額の基準となる日額(日給)を6千円とした。
同審査官は08年12月、男性が会社の指揮命令下にあり、勤務時間も管理下にあったとして、
労基署の決定を取り消した。男性の補償基準は日給1万2600円になり、療養中の休業補償額
は約540万円から約1140万円に、遺族年金も約88万円から約185万円に上がった。
協会けんぽ健康保険被保険者証の切替は6月に延期
2009.01.26
昨年10月、従来の政府管掌健康保険が行っていた業務の一部が全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)に移管されました。
これに伴い、従来使用していた健康保険被保険者証(以下、「保険証」という)は、切替が行われることになっています。
当初、この切替は平成21年3月末に予定されていましたが、昨年末に協会けんぽのホームページにおいて切替時期の案内があり、
平成21年6月頃から一斉の切替を開始し、平成21年9~10月頃までに完了する予定との発表がありました。
雇用保険法の改正案を閣議決定
2009.01.21
政府は20日、雇用保険法改正案を閣議決定しました。これから、2009年度予算案の関連法案として国会に提出します。
この改正案は、2009年度に限り、雇用保険の保険料率を1・2%(労使折半)から、0・8%へ引き下げることと、非正規労働者への失業手当を拡充することなどが柱になっています。
非正規労働者への拡充策には、
1、派遣労働者などが雇い止めで離職した場合、失業手当の給付条件となる雇用保険加入期間を「離職前2年間に1年」から「1年間に6カ月」に短縮する。
2、失業手当給付日数を、倒産などによる離職者と同様に(1)雇用保険の加入期間が1年未満でも90日給付(2)給付日数(90~150日)を90~330日に拡大する
という内容が盛り込まれています。
年度更新(労働保険料)の申告・納付時期が変更になります
2009.01.11
平成21年度から、年度更新業務 が6月1日から7月10日までに申告時期が変わります。
【算定期間については変更ありません】
・平成20年度確定保険料⇒平成20年4月1日から翌年3月31日まで
・平成21年度概算保険料⇒平成21年4月1日から翌年3月31日まで
【労働保険料の延納(分割納付)】
・第1期 4月1日 ~ 7月31日まで ⇒ 納期限 7月10日
・第2期 8月1日 ~ 11月30日まで⇒ 納期限 10月31日
・第3期 12月1日~ 3月31日まで ⇒ 納期限 翌年1月31日
その他詳細については、都道府県労働局にてお確かめください。
ホームページをリニューアルオープン!
2008.12.25
ホームページをリニューアルオープンしました。トピックスでは法改正を中心に情報発信していきます。


